投資運用業登録
プロ向け投資運用業の登録要件
組織要件 |
○株式会社であること(目的欄に「投資運用業」等の記載も必要となります)
○監査役設置会社であること
※通常の投資運用業では、取締役会設置が要件ですが、プロ向け投資運用業では、 取締役会がなくとも、監査役が居れば組織要件を満たすことができます。 |
財産要件 |
○資本金及び純財産額が1,000万円以上
※その他、既存法人の場合、過去の決算状況を提示する必要がありますが、 その中で、債務超過・連続赤字決算など 金融商品取引業者の財産基盤としてふさわしくない要素が出てくると、申請が難しくなる場合があります。 |
人的構成要件 |
○経営者(常務に従事する役員等も含む)等に、金融商品取引業者の経営者としての資質等がある
○運用担当者(運用を行う資産に関する知識および経験を有する者)が、1~2名以上確保されている。 (少なくとも1年以上、運用を行おうとする資産に関する助言や運用業務に従事していた者が必要となり、 また、投資判断を行う担当者と注文を発注する担当者は、分離するよう求められる可能性があります。
○コンプライアンス担当者が、1~2名以上確保されている (少なくとも1年以上、金融商品取引業に関する法令等遵守指導等に関する業務に従事している者が必要となり、 また、ケースによっては、外部委託が認められる可能性もあります)
○業務の適確な遂行に向けて必要な要因が、1~2名以上確保されている |