古物商許可

古物営業とは

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古物営業法では、古物商・古物市場主・古物競りあつせん業者の3つの業態が規定されています。

古物商とは

古物(中古品)を売買、交換又は他人の委託を受けて、売買、交換を行う営業を指します。

 

主にリサイクルショップ・古本屋などは古物商に該当するのはイメージできますが、メーカーや商社でも業務内容で該当するケースがあり、古物商の許可を取得しているケースが見受けられます。

 

また家電量販店なども取得しているケースが増えています。

古物市場主とは

古物商間の古物の売買、交換のための市場を経営する営業を指します。

古物競りあっせん業者とは

 インタネットオークションサイトを経営する営業を指します。

自身の持ち物をフリーマーケットやオークション等で販売することに、許可は不要です。

しかし古物を仕入れ、販売して利益を得るためには、古物商許可を取得しなければなりません。

古物商の申請が必要なケース

 簡単にいうと「業」として行う場合に古物商の申請が必要となります。

つまり、それによって利益を発生したり、ある程度の継続性があるということです。

  「業」として行う例:

・古物を購入して販売する。

・古物を購入して修理して販売する。

・古物を購入して使える部品など販売する。

・古物を購入して報酬を得てレンタルする。

・国内の古物を購入して、海外に輸出して販売する。

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