開発(建築)許可/農地転用に付随しうる許認可について
【道路交通法第77条】道路使用許可
道路の本来の用途に即さない道路の特別の使用行為で、交通の妨害となり、又は交通に危険を生じさせるおそれのあるものは、一般的に禁止されています。
しかし、この行為のうち、社会的な価値を有することから、一定の要件を備えていれば、警察署長の許可によって、その禁止が解除される行為があります。
この行為については、道路使用許可が必要な行為として道路交通法第77条第1項に定めています。
道路使用許可の対象となる行為は以下の通りです。
・道路において工事若しくは作業をしようとする行為
・道路の石碑、広告板、アーチ等の工作物を設置する行為
・場所を移動しないで、道路に露天、屋台等を出そうとする行為
・道路において祭礼行事、ロケーション等をしようとする行為
【道路法第24条】工事施工承認(承認工事)
承認工事とは?
道路管理者以外の者が、道路に関する工事を行う場合には、道路管理者の承認を受ける必要があり、この承認を受けて行う工事のことを「承認工事」といいます。
工事の承認を受けるためには、道路法24条工事施行承認申請書を出張所・管理係へ提出します。
主な工事内容
・道路から民地への乗り入れ工事
・法面埋立工事
・ガードレールの撤去工事
・現道への取付け工事
・排水路の取付け工事
申請書の例
【道路法第32条】工事占用許可(道路占用)
道路占用とは?
道路上に電柱を設置する場合など、道路に一定の施設を設置し、継続して道路を使用することを「道路占用」といいます。
この道路の占用は地上に施設を設置する場合だけでなく、電気・電話・ガス・上下水道などの管路を道路の地下に埋設する場合や、道路の上空に看板を突き出して設置する場合なども含まれます。
道路占用をするためには、道路を管理している「道路管理者」の許可を受ける必要があります。
国が管理している指定区間の国道については、当該国道を管理している国道事務所の「事務所若しくは出張所」から「道路占用許可申請書」の用紙を受けとり、必要事項を記入のうえ「出張所」に占用許可申請することになります。
☆道路の占用に関して、上記の行為が生じる場合は「道路使用許可」の手続きも必要になります。
なお、「道路占用許可」と「道路使用許可」の申請の提出は
どちらか一方の窓口を経由して行うことができるとされています。(道路法第32条第4項、道路交通法第78条第2項)
申請書の例
法定外公共物占用許可(水路占用等)
法定外公共物とは?
法定外公共物とは、道路法等の適用や準用を受けない公共用物を指し、里道・水路や農道・農業用水路等があります。
公共用物の上またはその地下および上空に施設や工作物を設置する場合、設置について道路管理者の許可を得なければいけません。
また、設置できる場所、物件、規格などには基準があり、この基準に合わない場合は許可を取ることができません。
申請書の例
設置する工作物の規制に関する参考資料
住宅前の水路にフタをして、人や車が通るための通路橋を設置する場合