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警備業認定

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行政書士は、書類を作成するだけの資格者ではありません。 これから新規事業を始められる企業、異業種に参入される企業などのスタートアップの専門家です。 日々企業の皆様の代理人として行政庁への申請や折衝を行っている行政書士だからこそ蓄積できるノウハウ・実績があります。 そのノウハウ・実績を駆使して、依頼者の皆様のスムーズなスタートアップをサポートいたします。 新規事業・新規参入のパートナーとしてぜひサポート行政書士法人をご活用ください。

警備業認定の弊社サービスメニュー

 新規認定申請 | 新規業者の認定申請を代行

 更新認定申請 | 5年ごとの警備業認定の更新申請を代行

 営業所等に係る変更 | 営業所所在地・役員・教育責任者などの変更

 服装・護身用具の変更 | 服装・護身用具・標章の変更などの変更

 年次監査実施支援 | 警備業法に基づく申請・運営がされているか、年次監査をサポート

 入札参加資格登録 | 警備業者の入札参加資格登録を申請代行

警備業とは

警備業とは、他人の需要に応じて、各種警備業務を行うことを指します。

警備業を行うには、都道府県公安委員会の認定を受けなければなりません。

 

「他人の需要に応じて行う」とは、他人との契約に基づき、他人のために行うことをいいます。

 

受託する警備業務については、「営業所において取り扱う警備業務」となりますので、その全部を他者に委託する場合であっても、警備業登録が必要です。

例えば、コンサートや展示会、お祭りなどの主催者からイベントの運営の委託を受ける際に警備業務も含まれる場合は、主催者から委託を受ける広告代理店やイベント運営会社もこの警備業認定を受ける必要があります。

広告代理店やイベント運営会社が自社で警備はしなくても、主催者から元請けとして警備業務を受託する場合は必要となります。

 

また、よくある事例としては、不動産オーナーから不動産管理業務を受ける不動産会社が、対象不動産の警備業務の委託を受ける場合も、この警備業認定が必要となります。

イベントや展示会などと同じで、不動産所有者から警備業務を元請けすることから必要となります。

警備業の区分

警備業務は、警備業法第2条第1項で4つの区分に分けられています。
第1号 事務所、住宅、興業場、駐車場、遊園地等における盗難等の事故の発生を警戒し、防止する業務
第2号 人若しくは車両の雑踏する場所又はこれらの通行に危険のある場所における負傷等の事故の発生を警戒し、防止する業務
第3号 運搬中の現金、貴金属、美術品等に係る盗難等の事故の発生を警戒し、防止する業務
第4号 人の身体に対する危害の発生を、その身辺において警戒し、防止する業務

 

警備業認定の有効期限

認定証の有効期間(認定を受けた日から起算して5年間)の満了後も引き続き警備業を営もうとする場合は、有効期間の満了の日の30日前までに更新の申請を行わなければなりません。

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