医療法人設立認可・定款変更認可
診療所開設許可

医療法人の解散手続き

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医療法人の解散手続きは行政書士への依頼が簡単・スピーディーです。

 
医療法人の解散を考えられている医療法人の先生向けに、医療法人の解散に必要な「手続き」と「注意点」、そしてM&Aという「解散しない選択肢」について解説していきます。

ポイント①:医療に詳しい行政書士に依頼する

「解散手続きを顧問税理士に依頼したら、予想外に時間がかかって大変だった。」
 
こういう話は多く聞かれます。
よくある原因として「顧問税理士の先生が医療に詳しくない」ということが挙げられます。

医療法人の解散手続きでは、個人医院や一般企業の解散手続きと比較して、多くの書類が必要になります。
準備が必要な書類は40種類以上になることもあり、それらを複数の行政機関に提出しなければなりません。
もしも担当税理士が不慣れな場合、必要情報を調べるだけでも時間がかかってしまいます。

医療法人の解散の代理手続きには「行政書士」または「弁護士」の国家資格が不可欠です。

行政書士は書類作成のスペシャリストですが、医療法人は特別に複雑なため、専門的に扱っている行政書士は多くありません。
弊社は業界最大規模の行政書士法人であり、医療法人の「開設・解散・移譲」と全ての手続きを網羅的に代行しています。
貴法人の顧問税理士の先生と連携し、最速での手続きを行います。

ポイント②:M&Aという「解散しない選択肢」 

近年増加しているのが「解散」ではなく「第三者への承継(M&A)」という選択をされる医療法人です。
医療法人の場合、個人の開業医と違い、経営者を交代させるだけで運営が可能になるので、スムーズな引き継ぎが可能です。
事業承継が医療法人化のきっかけとなった医院もたくさんあります。
こういったことを踏まえれば、ぜひ後継者を紹介してもらうなど売却を検討したいところです。

以下に売り手・買い手それぞれのメリットをまとめてみました。
(より詳細な情報は弊社M&Aページをご覧ください。)
 
●売り手のメリット
スタッフの雇用をそのまま維持できる
後継者問題が解消する
医院の譲渡金としてまとまった資金を得られる
借入金の個人保証や担保を解消できる
 
●買い手のメリット
医師・看護師等の人材を一括で確保できる
病院立地と認可ベッド数を獲得できる
事業基盤の拡大によりスケールメリットを享受できる  

ここからは、具体的な医療法人の解散手続きについて解説していきます。 

解散原因によって必要な手続きは「認可」「届出」に分かれます

解散事由は7つに分類でき、その中で必要な手続きは以下の通りです。


① 定款で定める解散事由の発生

都道府県知事への届出

② 目的たる業務の成功の不能

医療審議会の意見を聞いたうえで、

都道府県知事の認可が必要

③ 社員総会での4分の3以上の賛成による決議

医療審議会の意見を聞いたうえで、

都道府県知事の認可が必要

④ 他の医療法人との合併

 

⑤ 社員の欠乏(社員の辞任・死亡による不足)

都道府県知事への届出

⑥ 破産手続開始の決定

 

⑦ 設立認可の取消

 

上の表を見ていただくと分かる通り、手続きには「認可」と「届出」という2つのパターンがあります。

それぞれの内容を見ていきましょう。 

解散の「認可」が必要な場合の必要書類 

1. 医療法人解散認可申請書
2. 添付書類
2-1. 解散理由書
2-2. 解散を決議した社員総会(理事会)の議事録
2-3. 財産目録
2-4. 貸借対照表
2-5. 残余財産の処分方法を記載した書類  
2-6. 登記事項証明書(履歴事項全部証明書)
2-7. 医療法人の概要 など(状況により一部増減します) 

解散の「届出」が必要な場合の必要書類 

1. 医療法人解散届
2. 添付書類
2-1. 解散を決議した社員総会(理事会)の議事録(社員の欠亡の場合を除く)
2-2. 財産目録
2-3. 貸借対照表
2-4. 残余財産の処分方法を記載した書類
2-5. 解散及び清算人就任を登記した登記事項証明書(履歴事項全部証明書

解散認可後、または解散届提出後の手続き

さらに、解散認可書受領後または解散届の届出後は、次の手続きを行う必要があります。
①  解散の登記 合併及び破産手続きの開始の決定による解散の場合を除き、解散の登記をする必要があります(組合等登記令第7条)
② 清算人就任の登記(法第43条第1項)
③ 医療法人解散登記完了届、清算人の就任登記届の届け出(医療法施行令第5条の12)
④ 清算手続 2か月以内に3回以上の公告を官報に掲載(法第56条の8第1項、第4項)
⑤ 清算結了の登記(法第43条第1項、組合等登記令第10条、第11条第3項)

⑥ 清算結了届の届け出(法第56条の11、医療法施行令第5条の12) 

残余財産の帰属先の制限

残余財産とは、解散した医療法人がその債務を完済して、なお残っている財産のことです。
 
<出資持分のない医療法人の場合>
出資持分のない医療法人の残余財産は、国、地方公共団体、医療法人その他の医療を提供する者であって厚生労働省令で定めるものから選定するものに帰属することになります。
 
<出資持分のある医療法人の場合>
出資持分のある医療法人の残余財産は定款に従い、他の出資者の出資額との割合に応じて分配されることになります。