医療法人設立認可・定款変更認可
診療所開設許可

医療法人仮申請までの流れ

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サポート行政書士法人では、新規で医療法人を開業される方の支援を行っています。 医療法人を設立するには、主たる事務所の所在する都道府県知事の認可が必要となります。 主要都道府県の主な申請時期の目安は以下になります。
主要都市仮申請の時期(令和5年、令和6年基準)
東京都令和5年8月21日~令和5年8月25日
令和6年3月13日~令和6年3月19日 
埼玉県予備審査があり、事前にメールで予約が必要です。
令和5年4月10日~令和5年4月12日
令和5年9月13日~令和5年9月15日
千葉県事前審査を受ける必要があります。
事前審査:令和6年4月17日~令和6年5月20日
 本審査:令和6年6月6日~令和6年6月24日
神奈川県年2回(概ね春と秋頃)
令和5年8月29日~令和5年9月7日
令和6年5月7日~令和6年5月17日
愛知県年4回 5月、8月、11月、2月
大阪府7月上旬~7月下旬
1月上旬~1月下旬
福岡県年2回 7月下旬、11月下旬

今回は東京都を例とし、医療法人の仮申請までの流れを説明いたします。
スタートから一段落となる仮申請までを一緒に乗り越えていきましょう!

(1)「医療法人設立の手引」を入手

東京都のホームページにて閲覧が可能です。
手引きの冊子版は東京都生活文化局 都民情報ルームおよび紀伊国屋ウェブストアで販売しています。

(2)社員・理事・監事の選出

社員

原則3人以上必要です。
拠出の有無は問われません。

理事

原則3人以上必要です。

 

理事長

原則医師または歯科医師であることが必要です。
理事のうち医師または歯科医師1人を理事長に選任します。

 

監事

1名以上必要です。監事は理事を監督する立場にあるので、法人の利害関係者や理事の原則6親等以内親族は就任できません。 

(3)必要書類の準備

拠出財産の調整

既に診療所として開設している場合、診療所の使用している財産は、医療法人に拠出するのが望ましいとされています。

また、法人設立後2か月分以上の運転資金(現金・預金等)を拠出しなくてはいけません。
ただし、リース契約の医療機器や賃貸物件、消耗品等は基金として拠出する事は出来ません。

拠出する財産が確定したら、財産目録を作成します。
固定資産等の財産の金額は、仮申請日よりも基準日が後になりますのでご注意下さい。
 


負債の引継ぎ

医療法人として引き継ぐ事の出来る負債は以下の条件に限られます。

①拠出財産の取得時に発生したもの
②借入日より後に取得した(支払いをした)もの
③医療法人の運営上必要と判断されるもの

運転資金の借入は、法人で引き継ぐことができませんので、
個人で返済する必要があります。

引継ぎには以下の書面の提出が必要となります。
・負債残高証明及び債務引継承認願
・借入契約書
・借入金で取得した資産等の領収書及び請求書
・返済予定表

上記の書類が提出できないと、引き継ぐことができませんのでご注意下さい。
 


リースの引継ぎ

 負債と同様にリース引き継ぎに関しても書面を準備して頂く必要があります。

・リース引継承認願
・負債残高証明及び債務引継承認願

診療所を開設する場合、資金的な余裕がない為、医療機器をリース契約される方も多くいらっしゃいます。
リース会社の承認が必要となりますが、契約を法人に引き継ぐことは可能です。


土地・建物の承継

不動産賃貸借契約書についても、個人での契約から医療法人へと変更する必要があります。
仮申請までに貸主から押印をもらう所までは不要となりますが、貸主が企業である場合、時間のかかる可能性があります。予め打診をしておくことをお勧めします。

既に土地・建物をお持ちの方の場合ですと、資産として法人に引き継ぐために、不動産鑑定評価書・固定資産評価証明書の提出が必要となります。
 


その他取得しておきたい書類

 その他、事前に準備しておきたい書面として、

・役員になる方の印鑑証明書、履歴書

・診療所の開設届

・診療所の図面

・確定申告書(2年分)

・建物の履歴事項全部証明書

・車検証の写し(車輛を使用する場合)

がございます。
早めに準備して頂くと、申請時に慌てる必要がなくなる書面になります。

(4)定款案の作成

医療法人の組織、運営等に関する基本を定めた定款案を作成します。

基本的には、自治体が作るモデル定款がありますので、そちらを参考に作成します。
但し、法人運営の上でのルール作成になりますので、ただモデル定款通りに作成するのではなく、各法人に合わせて策定するのが、望ましいものとなります。

(5)事業計画・予算の作成

事業計画は、原則2年分作成します。初年度が6ヶ月未満になる場合は、3年分作成します。

予算は自治体の作成するフォーマットに沿って作成いただきますが、以下の4つの書面の金額が連動している必要があります。

・予算書
・予算明細書
・職員給与費内訳書
・実績表

数字の転記ミスに注意しましょう。


また実績表は、診療所の2年分の確定申告の無い場合は、申請の直近までの試算表を添付し、実績がある事を証明する必要があります。
 

(6)設立総会の開催

3名以上の設立者が集まって定款を定めた後、設立時に決定すべき以下の事項について設立者が集まり、意見を述べ決議を取る必要があります。決議した事項は設立総会議事録に記載し、仮申請に添付します。

医療法人設立趣旨承認

社員確認

定款承認

基金拠出申込および設立時の財産目録承認

役員および管理者選任

設立代表者選任

診療所の土地、建物を賃借する場合の契約の承認

リース契約引継ぎ承認

会計年度、初年度分の事業計画および収支予算承認

その他の必要事項

 

 

(7)設立認可申請書の作成

 様式を自治体からダウンロードし、設立認可申請書を作成します。
この時期までに、他の必要書面が揃えておき、提出出来る段階にしておきましょう。

(8)仮申請

本申請に必要な書面を全て提出します。
令和6年度第1回の場合は、令和6年3月13日~令和6年3月19日になります。

提出部数は1部となり、原則郵送での受付(※)となります。
(※自治体によって変わる可能性があります。)

仮申請時には、押印等は不要となります。
また公的証明書も原則写しを提出します。

審査には3ヶ月程度かかります。

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