飲食店様必見!道路占有規制緩和でテラス営業をしよう!
更新日:2025年10月14日

令和2年6月5日に国土交通省から通知が出た「新型コロナウイルス感染症の影響に対応するための沿道飲食店等の路上利用に伴う道路占用の取扱いについて」を解説します。
テラス営業が簡単に!
緊急事態宣言が解除されましたが、今後は感染拡大の防止と社会経済活動の維持の両立を持続的に可能とすることが求められます。
テラス営業をするとこんないいことが!?
3密を回避できる
店内での飲食の場合だと、どうしても密を気にするお客さんもいるのではないかと思います。
見栄えが良く目立つ
ヨーロッパの飲食店では、テラス席を設けていることが多いです。
補助金が使える可能性あり
コロナ対策をしていると、補助金の対象になる可能性があります。
早めに許可を取ることをお勧めします
今回の緊急措置対応により、テラス営業がスタートすると地域によっては反対意見が出ることも考えられます。
実際始めるためには
今回緊急措置の要件としては、以下となります。
内容
占用主体
地方公共団体又は関係団体による一括占用
※以下対象先の詳細です。
①地方公共団体又は道路協力団体
②地方公共団体を含む地域住民・団体等の関係者からなる協議会等
③都市再生推進法人又は地域再生推進法人等
④地方公共団体が支援する沿道飲食店等の路上利用
(地方公共団体が支援する理由及び内容並びに当該路上利用に係る占用の許可に
関する意見を占用許可 申請書に付しているもの)の実施主体
(商店街振興組合、商工会等を含む。)
占用期間
令和2年6月5日~同年11月30日
占用場所
①道路の構造又は交通に著しい支障を及ぼさない場所
占用料
免除(施設付近の清掃等にご協力いただけている場合)
その他
占用の許可を行うに際しての一般的な条件のほか、必要に応じて以下の条件を付されます。
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