道路使用・占有許可ニュース

飲食店様必見!道路占有規制緩和でテラス営業をしよう!

image_print

令和2年6月5日に国土交通省から通知が出た「新型コロナウイルス感染症の影響に対応するための沿道飲食店等の路上利用に伴う道路占用の取扱いについて」を解説します。

テラス営業が簡単に!

緊急事態宣言が解除されましたが、今後は感染拡大の防止と社会経済活動の維持の両立を持続的に可能とすることが求められます。

 
国土交通省では、コロナの影響を受ける飲食店等の皆様を支援するための緊急措置として、地方公共団体と地域住民・団体等が一体となって取り組む沿道飲食店等の路上利用の占用許可基準を緩和することとしました。
 

テラス営業をするとこんないいことが!?

3密を回避できる

店内での飲食の場合だと、どうしても密を気にするお客さんもいるのではないかと思います。

テラス営業であれば、安心して利用していただけます。
 

見栄えが良く目立つ

ヨーロッパの飲食店では、テラス席を設けていることが多いです。

おしゃれでよく目立つので、ぜひこの機会にいかがでしょうか。
地域の話題にもなりますし、今後の集客アップにもつながりますよ。
 

補助金が使える可能性あり

コロナ対策をしていると、補助金の対象になる可能性があります。

弊社が同時に可能性のある補助金を案内しますので、お気軽にご相談ください。 
 

早めに許可を取ることをお勧めします

今回の緊急措置対応により、テラス営業がスタートすると地域によっては反対意見が出ることも考えられます。

そうなると、行政側の許可も慎重になってしまうので、早めに許可を取ることが一つのポイントとなります。
 

実際始めるためには

今回緊急措置の要件としては、以下となります。

内容

① 新型コロナウイルス感染症対策のための暫定的な営業であること
② 「3密」の回避や「新しい生活様式」の定着に対応すること
③ テイクアウト、テラス営業等のための仮設施設の設置であること
④ 施設付近の清掃等にご協力いただけること 

占用主体

 地方公共団体又は関係団体による一括占用

 

※以下対象先の詳細です。

①地方公共団体又は道路協力団体

②地方公共団体を含む地域住民・団体等の関係者からなる協議会等 

③都市再生推進法人又は地域再生推進法人等 

④地方公共団体が支援する沿道飲食店等の路上利用

(地方公共団体が支援する理由及び内容並びに当該路上利用に係る占用の許可に

関する意見を占用許可 申請書に付しているもの)の実施主体

(商店街振興組合、商工会等を含む。)

占用期間

令和2年6月5日~同年11月30日 

占用場所

 ①道路の構造又は交通に著しい支障を及ぼさない場所

 

→歩道上においては、交通量が多い場所は3.5m以上、その他の場所は2m以上の歩行空間の確保が必要です。
沿道店舗前の道路にも設置可能です。
 
※ただし、曜日若しくは時間を限って実施する場合又は交通規制を伴う場合で、歩行者の円滑な通行が確保される場合については、この限りではありません。
 

占用料

 免除(施設付近の清掃等にご協力いただけている場合)

その他

占用の許可を行うに際しての一般的な条件のほか、必要に応じて以下の条件を付されます。

①迂回路や駐車場等の交通案内を行うこと
②沿道飲食店等の路上利用により多数の来客が見込まれる場合は、十分な駐車場等を確保すること
③沿道飲食店等の路上利用の終了後は、道路の清掃を行い、原状回復すること
④その他道路管理者が必要と認める事項

弊社にお任せください!(相談・見積り無料)

当社は、東京、名古屋、大阪を拠点に、全国の企業様の許認可申請のサポートをしています。
道路使用許可や道路占用許可の煩わしい手続き代行はもちろん、今回の緊急措置の対応も弊社でサポートできます。