ペット遺言(負担付遺贈)
ペット遺言(負担付遺贈)とは・・・
遺言書によりペットの世話を条件として、財産を譲るものです。
これを負担付遺贈と言います。
例えば、「最後までペットの世話をすることを条件として、○○万円を贈与する」といった文言を遺言として残します。
贈与に条件を課すことで、あなたが望むペットの未来が実現できるようになるのです。
この負担付遺贈をすることで、ペットを託す方にペットの世話をお願いします。
しかし、注意点があります。
遺言は遺言者の一方的意思表示であり、受遺者(ペットを託す方)の承諾は必要ありません。
そのため受遺者が「ペットの世話はできないから、財産はいらない」というように、
遺言を放棄することもできるのです。
また相続人には遺留分という一定割合の財産の保証があり、
ペット遺言の内容次第ではこの遺留分を侵害する恐れがあります。
この場合遺留分減殺請求がなされ、遺言がしっかりと執行されない可能性もあります。
受遺者による遺言の放棄、遺留分減殺請求を防ぐためにも、事前に話し合っておくことをお勧めします。
さらに遺言執行者を指定しておくことで、確実な遺言の執行が期待できます。
こんな場合に利用
・自分がいなくなった後のペットの生活が心配
・誰かにペットの世話を頼みたい など
遺言書の作成にあたって
当社では自筆証書遺言・公正証書遺言をお勧めします。遺言書作成時にご相談ください。
遺言書の種類の違いについてはQ&Aをご覧ください。
メリット | デメリット | ||||||
・自らのペットに関する意思表示ができる | ・遺言の放棄がなされる可能性がある | ||||||
・比較的容易に作成できる | ・遺留分減殺請求がなされる可能性がある | ||||||
・効力発生は飼い主が死亡した場合のみである |