高度人材ビザ(高度専門職)

 特別高度人材制度(J-Skip)

更新日:2025年7月10日


ルールチェンジを乗りこなせ! 特別高度人材制度(J-Skip)についてのご紹介

今回、どんなルール変更があった?

高度人材ポイント制を使わなくても、学歴や職歴、そして年収が一定以上であれば、「高度専門職」の在留資格がもらえるようになりました!
『特別高度人材』としての拡充された優遇措置も受けられるようになったんです!

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特別高度人材って、どういう人が対象になるの?

活動の内容によって要件が異なります。

① 高度専門職(イ)・(ロ)に該当する場合

次のどちらかに当てはまれば対象です。

  • 修士号以上 + 年収2,000万円以上
  • 実務経験10年以上(該当分野)+ 年収2,000万円以上

② 高度専門職(ハ)に該当する場合(経営・管理分野)

  • 実務経験5年以上 + 年収4,000万円以上

特別高度人材になると、どんな優遇が受けられるの?

従来の高度人材ポイント制の特典に加えて、以下のような特別な優遇措置があります。

  • 家事使用人を2人まで雇える!

世帯年収が3,000万円以上であれば、制限なしで2人まで雇用できます(家庭事情要件等は課さない※)。

  • 配偶者の就労範囲が大幅拡大!

従来の「研究」「教育」「技術・人文知識・国際業務」「興行」に加えて、
「教授」「芸術」「宗教」「報道」「技能」の在留資格に該当する活動も、
週28時間以上の就労が可能になります。しかも、経歴要件も不要!

  • 空港のプライオリティレーンが使える!

出入国時に大規模空港などで優先レーンが利用可能になります。

もしかして、永住許可も早く取れる?!

特別高度人材として、1年以上継続して在留していれば、来日から最短1年で永住許可の申請ができるようになります。
申請日とその1年前の時点で要件を満たしていれば、永住への道がぐっと近づきます!

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高度専門職2号への変更も早くなる?!

通常は「高度専門職1号」で、3年経たないと「2号」へ移行できないのですが、特別高度人材の場合は、なんと1年で移行可能です!

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サポート行政書士法人では、特別高度人材制度(J-Skip)をはじめとしたビザ申請をサポートしております。
問い合わせフォームより、初回無料相談をご予約いただけます。

依頼するメリット

ビザ専門チームが対応

弊社では経験やノウハウが豊富なビザ専門のチームでお客様をサポートします。
多くの難しい案件で許可を得てきたスタッフが丁寧かつスピーディーに対応します。

要件を精査

ビザの取得には、要件を満たしている必要があります。
ビザの申請記録は入国管理局に管理され、要件不備の記録も残ってしまいます。
弊社では、お客様の現状を十分に把握し、不備のないように申請を行います。

外国語対応可能

弊社で中国語・英語・韓国語での対応も可能です。
外国人社員も多数在籍しておりますので外国人の申請者の方にもご安心していただいております。

期日管理

ビザを取得した後、ビザは期日の更新が必要です。

全国対応可能

東京、名古屋、大阪にオフィスがあり、全国どこでも対応可能です。

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