特定原産地証明書

化学品・化学製品の特定原産地証明書を取得したい方へ

更新日:2025年7月14日


経済連携協定(EPA)に基づき、化学品を含む多くの製品で関税優遇を得るための「特定原産地証明書」が輸入国側での認知の広まりとともに求められるケースが増えています。

化学品は原料が多様かつ複雑であるため、完全に原産材料で構成されないことも多く手続きが煩雑になるケースが多くあります。

化学品・化学製品でよくあるお困りごと

弊社では、多くの化学品・化学製品の輸出に伴う原産地証明書の取得支援サービスを行ってきました。

化学品特有のお困りごとも、これまでのノウハウを使いサポートさせていただくことが可能です。

原産地規則が複雑なケースがある

化学品には特有の原産地規則が多く、特にSP(Specific Process Rule)ルールは非常に複雑です。

化学品の原産性を証明するためには、単純なHSコード変更やCTCルールだけでなく、化学反応や精製といった実質的な加工が行われたかどうかを判断する必要があります。

これには各国のEPA協定の詳細な理解が必要となります。

原材料が多国籍である場合が多い

化学品の場合、全ての原材料が日本産であることが少なく、サプライヤー証明書の取得が難しいケースが多くあります。

その際に、「僅少ルール(De Minimis)」の適用をし証明書の取得が可能であるか判断をすることが必要です。

また、「僅少ルール(De Minimis)」を正しく申請書に記載することでスムーズに証明書を取得する近道となります。

必要書類の準備と証拠の確保

化学品では、製造記録、工程図、SDS(安全データシート)、品質管理報告書など、証拠書類が多岐にわたります。

どの書類が必要なのか証明書として必要なのかわからないといったケースも多くあります。

弊社では、必要な情報を伝え効率的に申請を行えるようサポートします。

化学品・化学製品の特定原産地証明書の具体的なサポート内容

取得までのステップ

特定原産地証明書は日本商工会議所のオンライン申請にて手続きを行います。

主な流れは下記です。

弊社でのサポート内容

弊社では、①判定依頼申請②発給申請書の作成を中心とし、各ステップでのお困りごとをサポートさせていただきます。

輸出産品のHSコード確認や協定の規則確認は輸入者側の確認が発生します。

一次材料の確認は生産者の協力が必須です。

各取引先へどういった内容で確認をするか等も含め、伴走することが可能です。

大量・定期的な輸出のサポートも◎

煩雑な書類対応を弊社へのアウトソーシングで解決できます。

毎月10件以上の申請にも対応可能です。継続的な業務を安定運用できる体制を構築していきます。

担当者様の業務を最小限に、必要情報は初回ヒアリングで整理し、2回目以降の申請は簡単な共有のみで問題ありません。

化学品の特定原産地証明書のご相談はサポート行政書士法人へ

化学品・化学製品は定期的に何度も輸出するケースも多く、EPAの適用有無で100万円単位の差が出ることもあります。

だからこそ、証明書の取得を「面倒な手続き」として後回しにせず、早い段階から準備を始めることが重要です。

弊社では、大型機械の輸出産品の特定原産地証明書を数多く支援してきました。

「時間がない」「自社でやるには不安がある」といった場合も、どうぞお気軽にご相談ください。

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