医薬品を提供する際には「店舗販売業許可」が必要です
更新日:2025年4月30日
医薬品を一般の方に提供するには、薬機法に基づく「店舗販売業許可」を取得する必要があります。
この許可は、ドラッグストアなどの恒常的な施設だけでなく、
イベントや仮設スペースなどでも医薬品を扱う際には、必ず取得しなければなりません。
今回は、その許可を取得する際に要となる3つのポイントを紹介します。
許可取得のためのポイント
①店舗の構造設備
面積や医薬品の温度管理の状態、衛生面の確保など、
医薬品を適切に保管・管理できる設備環境が必要です。
管轄保健所によって、求められる構造設備が異なります。
②店舗管理者の配置
薬剤師、登録販売者の常駐が基本です。
➂管理体制の構築
販売した記録の作成をはじめ、安全管理のための体制整備が必要です。
副作用を訴える方がいたらどのように対応するのか?など、不測の事態に備えてあらゆる想定をし、
実際にどう対応するのか、手順書の整備も必要です。
申請の方法
許可取得の申請は、店舗の所在地を管轄する保健所となります。
必要書類の種類や審査の流れ、確認事項は各保健所で異なるケースがほとんどです。