前払式支払手段発行者届出・登録
更新日:2025年9月1日
◆もくじ◆
前払式支払手段発行者届出・登録支援サービス
前払式支払手段発行業を行いたい場合、財務局等への届出や登録が必要となる場合があります。
弊社では、以下のような前払式支払手段に関する支援を行っています。

サポート内容
■相談の対応
法令等の観点から、前払式支払手段発行業に関する相談に対応します。
■社内体制の整備サポート
貴社が法規制をクリアできるように、社内体制の整備をサポートします。
■書類の作成
前払式支払手段発行業の届出や登録に必要な書類を作成します。
■当局面談の同席
当局での面談がある場合、同席します。ご希望の場合、事前シミュレーションも可能です。
■当局との連絡、折衝
貴社に代わり、当局との連絡や折衝を行います。
■届出、申請
貴社の代理として、前払式支払手段発行業の届出や申請の手続きを行います。
■事業報告書、変更届の提出
前払式支払手段発行者として届出、登録をした後、事業報告書や変更届の提出をサポートします。
登録までの流れ(第三者型の場合)

※原則、すべてのやり取りはメール等によるオンライン(管轄の財務局によって異なる場合アリ)
※②~④を必要書類のほとんどにおいて複数回繰り返します
※事前相談が終わるとドラフト審査に移行し、どちらも同様の流れで進みます
サポート行政書士法人へご依頼いただくメリット
1.専門スタッフが対応
多忙な事業者の方が馴染みのない法律を適切に解釈し運用していくことは、大変です。
法律の専門家として、皆様の負担を軽減します。
2.迅速かつ確実な対応
弊社のモットーはスピード対応。
プロジェクト単位で専門のチームを設立しており、システム化する事で素早い対応が可能となっています。
皆様の各種申請を迅速かつ確実に代行いたします。
3.相談は無料
弊社では、ご依頼前の相談は無料で受けていただくことができます。
どんな小さなことでもお気軽にご相談ください。
報酬額等
前払式支払手段(第三者型)発行者登録支援
弊社報酬:220万円(税込)~
登録免許税:15万円
※上記の他、金融ADR制度への対応方法(協会加入等)に応じて別途協会入会費用等が発生します。
※金額調整によって、英語対応も可能です。
前払式支払手段(自家型)発行者届出支援
弊社報酬:55万円(税込)~
※金額調整によって、英語対応も可能です。
初回無料相談サービス
前払式支払手段発行業を始めたい。でも、もっと詳しく話を聞きたい。
自社が要件を満たせるか事前に確認したい。興味があるが、担当者と話してから決めたい。
弊社ではそのような方のために、初回の相談は無料で提供しています。
初回無料相談を希望される場合は、電話や下記問い合わせフォームから予約ください。
予約時には「弊社での面談」もしくは「オンライン面談」のどちらかを選択するとスムーズです。

弊社で前払式支払手段発行業に関するサポートをしたすべての方は、初回無料相談を体験しています。ぜひ、気軽に相談ください。
問い合わせされた方には、原則、当日または翌営業日に返信をしています。
2営業日以上返信がない場合は、再度、当フォームより問い合わせください。
前払式支払手段とは?
前払式支払手段発行業とは「前払式支払手段」を発行する事業ですが、
そもそも「前払式支払手段」とは何かというと、あらかじめお金を支払って、あとから買い物に使えるものです。
① あらかじめお金を払う
② あとから買い物で使える
かみ砕いて説明すると、これだけです。
具体的には、プリペイドカードやスマホ決済アプリ、商品券といったものです。
(プリペイドカードやスマホ決済アプリは資金移動業に該当する可能性もあり、要注意です)
自家型発行者と第三者型発行者
前払式支払手段発行者は事業の形態によって自家型発行者と第三者型発行者に分かれます。
自家型発行者と第三者型発行者では、
- 財務局長等に届出or登録をする前に前払式支払手段を発行できるかどうか
- 第三者の店舗(加盟店、フランチャイズ店等)で前払式支払手段を使えるかどうか
という大きな違いがありますので、どちらになるのかは重要な問題です。
例えば、下記の質問に回答することで、自家型発行者と第三者型発行者を区別することができます。
Q1.前払式支払手段の発行者(発行者の親族や発行者と資本関係がある等の密接な関係があるものを含む)から商品の購入やサービスの提供を受ける場合に限り、これらの支払いに使用できるものかどうか?
もしNOであれば、「第三者型発行者」です。
「第三者型発行者」は、発行者以外の第三者の店舗(加盟店、フランチャイズ店等)において使用することができる前払式支払手段を発行できます。
ただし、発行前に財務局長等から登録を受けなくてはいけません。
「自家型発行者」に比べると難しくなります。
もしYESであれば、次の質問です。
Q2.基準日未使用残高は1,000万円を超えているか?
(基準日は毎年3月末、9月末)
もしYESであれば、「自家型発行者」です。
「自家型発行者」は、発行者の店舗等でのみ使うことができる前払式支払手段を発行できます。
基準日未使用残高が1,000万円を超えた場合に届出を行うので、届出前に発行が可能です。
「第三者型発行者」に比べると易しくなります。
もしNOであれば、現時点では法規制の対象外です。
基準日未使用残高が1,000万円を超えた場合に届出が必要になります。
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動画でも解説しています!
自家型発行者 : 英語対応サービス
弊社では「自家型発行者の届出」に関する英語対応サービスを提供しています。
最近、「自家型発行者の届出」に関して英語対応を希望される方が増えてきました。
たとえば中国に拠点を置くゲーム会社が、ゲームアプリを提供するために日本に子会社を作り、その子会社がゲームアプリで使える有料ポイントを販売する形です。
そして、何らかの事情で日本語が不得意な方が届出の手続きをしようとすると(国外の親会社が実際の手続きをする場合等)、言語バリアが問題になることがあります。
日本語に慣れていない方が日本の法令やガイドラインを理解してスムーズに手続きをするのはとても難しいです。
- どのような書類が必要なのか?
- どういう規制があるのか?
- 未使用残高はどうやって計算すればよいのか?
- いつまでに何をしなくてはいけないのか?
そこで弊社では、自家型発行者の届出に関する英語対応サービスを提供しています。
担当者の方とのコミュニケーションだけでなく、関連する法令やガイドラインを英語でご説明しています。
これにより、ご担当者の方にスムーズに届出をしていただいております。
【自家型発行者の届出のワンポイント】
法令上、国外の事業者は前払式支払手段の発行者になることができません。
しかし、国外の事業者が日本に設立した子会社が、前払式支払手段の発行者になることは可能です。
自家型発行者の密接な関係者については、下記をご覧ください。
税理士法人様や司法書士法人様からのご紹介について
弊社に問い合わせをされる方の中には、前払式支払手段である事業者の方々だけではなく、事業者の方々をクライアントに持つ税理士法人様や司法書士法人様もいます。
たとえば、このような問い合わせを良く受けます。
「クライアントから前払式支払手段の相談を受けたが、専門外なのでよくわからない」
「本業で忙しくて対応する時間がない」
「大切なクライアントなので、信頼できる行政書士事務所を探している」
弊社は、東京、大阪、名古屋に拠点を持つ、国内最大規模の行政書士法人です。
初回の相談は無料となっております。是非一度、相談ください。

公認AMLスペシャリスト
清水 侑
電話でのお問い合わせ
03-5325-1355(平日9時~12時、13時~18時)