貸金業

変更届出の際の注意点

Print Friendly, PDF & Email

東京都への登録に関し、次の変更がある場合、登録の変更を行う必要があります。

貸金登録事業者が変更時に届出る必要があるもの(東京都貸金業の登録申請手続きのあらまし)

  • 商号又は名称
  • 住所
  • 法人の代表者(就任・退任)
  • 法人の役員(就任・役名等・退任)
  • 政令で定める使用人(就任・職名・退任)
  • 貸金業務取扱主任者(就任・退任)
  • 営業所等の変更(新設・移転・廃止)
  • 営業所の名称・住所・固定電話番号等連絡先

(FAX番号、ホームページアドレス及び電子メールアドレス)

  • 広告勧誘で表示等をする連絡先等
  • 業務の種類
  • 業務の方法
  • 他に行っている事業の種類
  • 氏名(代表者・法人の役員・政令で定める使用人・貸金業務取扱主任者)

怠りがちな変更届出項目

上記で挙げた変更事項は、基本変更があった日から2週間以内に届出の提出が必要です。
しかし上の表の「⑧営業所等の名称・住所・固定電話番号等連絡先」の変更に際しては、変更する前に予め届出を提出する必要があります。
この部分での見落としの事例が非常に多くなっています。

貸金業の登録の相談はサポート行政書士法人へ

サポート行政書士法人では、新規登録から既存貸金業者の皆さまに対して、貸金業法に関する申請サポートやコンサルティングを行っています。

豊富な経験やノウハウを少数精鋭で共有していることによるスピードと適切なリード力が強みです。
「登録を考えているが、どのくらい時間がかかり、どういった準備がいるのか分からない」「法管理に際し、何をすればよいのか分からない」など、貸金業に関してお困りの方は、ぜひ弊社へご相談ください。