貸金業

貸金業の登録理由

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次のような事業を行う場合、貸金業の登録を受けなければいけません。

    

貸金業の登録を受けなければならない者(法第2条第1項)

① 金銭の貸付け又は金銭の貸借の媒介を業として行う者

 

②手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によってする金銭の交付又は当該方法 によってする金銭の授受の媒介を業として行う者

 


登録理由の例

近年、事業で行っていることの一部が貸金業に該当する可能性があるなど、様々な理由により、貸金業を登録する事業者様が増えています。例えば、下記のような業務が該当します。

 

①消費者金融

②事業者向け貸付、貸付の媒介

③顧客向け購入費用の貸付(ローン)

④事業者向けファクタリング、資金調達

⑤個人向け給与ファクタリング

⑥診療報酬ファクタリング(診療報酬担保融資)

⑦貸付型クラウドファンディング、ソーシャルレンディング


ファクタリングとは

一般的に、事業者が保有している売掛債権等を期日前に一定の手数料を徴収して買い取るサービス(事業者の資金調達の一手段)をいいます。

※事業者向けであっても、経済的に貸付けと同様の機能を有していると思われるようなものは、貸金業に該当する可能性があります。

診療報酬ファクタリング(介護報酬ファクタリング、調剤報酬ファクタリング)とは、診療報酬債権(介護報酬債権・調剤報酬債権)を譲渡することにより、入金を早期化する資金調達方法です。

また、個人が勤務先に対して有する給与(賃金債権)を、給与の支払日前に一定の手数料を徴収して買い取り、給与が支払われた後に、個人を通じて資金の回収を行う「給与ファクタリング」サービスも、近年増えています。


登録を受けられない事由

貸金業を登録を行う際、次のことに該当する人は、登録を受けることができません。

 

①申請書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、もしくは重要な事実の記載が欠けているとき

②以下の事項に、(法人の場合は)役員や政令で定める使用人が該当しないこと

i. 心身の故障により貸金業を適正に行うことができない者

ii. 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

iii. 過去に登録を取り消されてから、5年が経過していないもの

iv. 禁固刑以上の刑の執行を終わり、5年が経過していないもの

v. 暴力団員でなくなった日から、5年が経過していないもの

vi. その他、貸金業に関し不正又は不誠実と認められる理由があるもの、など