信用購入あっせん業者登録

個別信用購入あっせん業者の登録制度──信頼できる立替払いサービスを運営するために

更新日:2026年2月3日


個別信用購入あっせんは、消費者がその場でカードをつくらなくても、高額商品や長期サービスを分割払いで利用できる便利な仕組みです。

しかし、便利さの裏側では、①信販会社が立替えを行う資金力、②トラブル時に消費者を守る体制、③反社会勢力排除という三つのリスク回避策が欠かせません。

割賦販売法では「登録簿への記載」を義務化し、事業者は財務面・ガバナンス面・反社チェックなどを事前に審査されます。
登録を行うと、事業者名・都道府県名・本店所在地・代表者・登録番号が一般公開され、市場全体の透明性が確保されます。

①法人名
②本店・営業所の所在地
③純資産額(資産-負債)

・純資産が5,000万円未満
・最近5年以内に登録取消し・罰金刑がある
・破産復権前の者や暴力団員等が役員
・反社会的勢力の支配・関与
・苦情処理や支払能力調査など内部体制が不備

①登録は3年ごとに更新が必要です(第35条の3の27)。更新申請中に処分が下りなければ、審査完了まで旧登録が有効なので営業が止まる心配はありません。
②登録後に商号・所在地・役員が変わったら遅滞なく届け出る必要があります(第35条の3の28)。
③自社名で第三者に業務を営ませる名義貸し行為は違法です。(第35条の3の30)
④支払能力調査や苦情処理を確実に行う体制を維持することが重要です。

登録取得後も多岐にわたるルールを順守しつつ、利用者保護と事業の透明性を維持することが求められます。

登録を失うと、新規取引は当然停止されます。
さらに既存の提携販売店は将来に向かって契約を解除できるため、一気に販売チャネルを失うリスクがあります。
取消し後も「既存ローンを完済させる目的の範囲」でのみ業務継続が認められますが、新規立替えは不可になります。
登録取消しで新規取引が停止し、既存債権の回収のみが認められるため、資金繰りが一気にひっ迫し、事業継続が困難となるリスクを認識しておきましょう。

  • 資本政策―基準純資産を下回らないよう増資や利益留保を計画的にする。
  • ガバナンス―取締役会議事録や内部監査記録を整備し、体制不備を指摘されてもすぐに説明できるようにする。
  • ライフサイクル管理―変更届・更新申請のスケジュールを社内カレンダーに組み込み、担当不在や資料欠落を防止する。

割賦販売法の許認可のご相談はサポート行政書士法人へ!

弊社では、個別信用購入あっせん業者登録を目指す事業者に向けて、書類の作成、当局との窓口、登録申請に関わるアドバイス等、さまざまな支援を行っています。

初回の面談は無料となりますので、下記フォームまたは電話よりご相談ください。
個別信用購入あっせん業者登録の担当は東京本社となります。

清水さん
行政書士 主任コンサルタント
公認AMLスペシャリスト
清水 侑

    無料相談受付中!
    問い合わせ Contact Us
    無料相談受付中!
    問い合わせ Contact Us