信用購入あっせん業者登録

個別信用購入あっせん業者の登録制度─信頼できる立替払いサービスを運営するために

更新日:2025年9月16日


個別信用購入あっせんは、消費者がその場でカードをつくらなくても、高額商品や長期サービスを分割払いで利用できる便利な仕組みです。

しかし、便利さの裏側では、①信販会社が立替えを行う資金力、②トラブル時に消費者を守る体制、③反社会勢力排除という三つのリスク回避策が欠かせません。

割賦販売法では「登録簿への記載」を義務化し、事業者は財務面・ガバナンス面・反社チェックなどを事前に審査されます。
登録番号が付与されると、業者の名称・所在地・役員・純資産額・登録日が一般公開され、市場全体の透明性が確保されます。

1. 登録申請に必要な4つの情報

①法人名
②本店・営業所の所在地
③純資産額(資産-負債)
④純資産額が政令で定める額(5,000万 円)以上

2. 登録が拒否される主なケース

・純資産が基準未満
・最近5年以内に登録取消し・罰金刑がある
・破産復権前の者や暴力団員等が役員
・反社会的勢力の支配・関与
・苦情処理や支払能力調査など内部体制が不備

3. 更新と変更届―“メンテナンス”を怠らない

①登録は3年ごとに更新(第35条の3の27)され、更新申請中に処分が下りなければ、審査完了まで旧登録が有効なので営業が止まる心配はありません。
②登録後に商号・所在地・役員が変わったら遅滞なく届け出る必要があります(第35条の3の28)。
③自社名で第三者に業務を営ませる名義貸し行為は違法です。(第35条の3の30)
④支払能力調査や苦情処理を確実に行う体制を維持することが重要です。

登録取得後も多岐にわたるルールを順守しつつ、利用者保護と事業の透明性を維持することが求められます。

4. 登録取消しが与える影響

登録を失うと、新規取引は当然停止されます。
さらに既存の提携販売店は将来に向かって契約を解除できるため、一気に販売チャネルを失うリスクがあります。
取消し後も「既存ローンを完済させる目的の範囲」でのみ業務継続が認められますが、新規立替えは不可になります。
登録取消しで新規取引が停止し、既存債権の回収のみが認められるため、資金繰りが一気にひっ迫し、事業継続が困難となるリスクを認識しておきましょう。

5. 押さえるべき三つのポイント

  • 資本政策―基準純資産を下回らないよう増資や利益留保を計画的にする。
  • ガバナンス―取締役会議事録や内部監査記録を整備し、体制不備を指摘されてもすぐに説明できるようにする。
  • ライフサイクル管理―変更届・更新申請のスケジュールを社内カレンダーに組み込み、担当不在や資料欠落を防止する。

弊社では以下のサポートをしています。
【サポート内容】
• 書類の作成
→申請書や社内規則、チェックシートといった書類一式の作成を行います。
※一部作成ができない書類(収支計画書など)があります。
• 当局との連絡、折衝
→当局との連絡窓口を代行します。
• 当局面談の同席
→当局との面談に同席します。基本的に事業者主導とはなりますが、事前に弊社と演習が可能です。
• 登録申請に関わるアドバイス
• 当局からの質問及び補正の対応
• 信用情報機関(CIC等)、日本クレジット協会への手続き
→加盟に必要な提出書類の作成等を行います。

(著者:徐)

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