不動産鑑定業登録

不動産鑑定士とは?

更新日:2025年7月8日


不動産鑑定士は、国や都道府県が土地の適正な価格をー般に公表するための地価公示や地価調査の制度をはじめとして、 公共用地の取得、相続税標準地の評価、固定資産税標準宅地の評価、裁判上の評価、会社の合併時の資産評価並びに現物出資の評価を地域の環境や諸条件を考慮して「適正な地価」を判断しています。

不動産の取引価格水準や地代家賃等の水準の把握、不動産売買及び担保価値の把握のための調査・分析のほか、不動産投資や処分の判断材料となる調査・分析なども行います。
また、不動産のエキスパートとして広く個人や企業を対象に、不動産の有効活用、開発計画の策定をはじめとする総合的なアドバイスを行うこともあります。

不動産鑑定士資格の取得方法

短答・論文式それぞれの試験に合格してから、国土交通大臣の登録を受けた実務修習機関において「実務修習」を受けます。
実務修習修了考査の結果、修了を認められ、国土交通大臣の修了の確認を受けた者が不動産鑑定士として登録することができます。

参考:不動産鑑定士補とは?

平成18年2月1日時点で不動産鑑定士補となる資格(旧不動産鑑定士試験第二次試験に合格して、2年以上の実務経験があること)を有する方が登録できます。

登録時の必要書類

  • 履歴書
  • 旧不動産鑑定士試験第二次試験の合格証書の写し
  • 登記がされていないことの証明書(成年被後見人、被保佐人の登記がない旨)
  • 身分証明書(成年被後見人・被保佐人とみなされる者、破産者でない旨)
  • 誓約書
    ※禁錮以上の刑に処せられた者で、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなっ た日から3年を経過しない者に該当しない旨 
  • 誓約書または証明書
    ※それぞれに合わせたものを提出します
    ・公務員又は公務員であった者に該当しない者については、その旨の誓約書
    ・過去に公務員であった者で退職してから3年以上経過している者については、退職してから現在まで公務員でな かった旨の誓約書
    ・公務員又は過去に公務員であった者で退職してから3年以上経過していない者については、懲戒処分を受け、そ の処分の日から3年を経過しない者に該当しない旨の処分権限を有する行政機関の証明書
  • 申請者が不動産の鑑定評価に関する実務に2年以上従事 したことを雇用主等が証明した書面
  • 申請者が鑑定評価に従事した事例を記載した書面
  • 住民票の抄本もしくはこれに代わる書面

部数は、正1部、副1部(副はコピーで可)を提出します。
住所地を管轄する都道府県の不動産鑑定事務担当課を経由して提出します。

変更時の必要書類

  • 氏名 戸籍抄本(変更年月日記載のもの)
  • 住所 外国籍の方は住民票が必要です
  • 本籍 戸籍抄本(変更年月日記載のもの)
  • 勤務先、商号または名称、事務所の所在地 添付書類は不要
    ※変更登録申請書に勤務先、鑑定業者の登録番号、事務所所在地(郵便番号)を記入します
無料相談はこちらをクリックしてください。

不動産鑑定業を営もうとする者は、2以上の都道府県に事務所を設ける場合は国土交通大臣、1つの都道府県に事務所を設ける場合は都道府県知事の登録が必要です。

申請書の提出窓口は、主たる事務所のある都道府県になります。

必要書類

 書類名書類の要否
法人個人
登録申請書
不動産鑑定業経歴書
氏名
誓約書
専任不動産鑑定士の任命書、辞令又は証明書 ※申請者が専任鑑定士を兼任している場合は不要です。
専任不動産鑑定士の住民票 ※申請日から3ヶ月以内に発行のもの。
専任不動産鑑定士の略歴書
定款 ※「目的」欄に「不動産鑑定評価業務」等の記載があること。末尾には、「原本の内容と相違ない」旨と会社名、代表者名を記入し、代表印を押印してください。
登記事項証明書 ※「現在事項証明書」で可。申請日から3ヶ月以内に発行のもの。
10登録申請者の略歴書 ※法人の場合は監査役を除き、登録申請書の「役員氏名」欄に記載した役員全員について作成してください。
11案内図 ※最寄駅からの徒歩での到着時間を記載します
知事…正1部、副1部
国土交通大臣…3部(正1部、副2部)と事務所のある都道府県の数と同数の写し
※副は窓口で返却されますので、コピーで可です
 申請者控えが必要な場合は写しを1部多くご用意ください
※副本の登録申請書についても、申請者名欄に押印を願います。

法人と個人で提出する書類が変わります。

法人の変更時の必要書類

 商号主たる事務所従たる事務所代表者役員専任鑑定士氏名
移転表示新設廃止移転就任退任就任退任就任退任 
変更登録申請書
誓約書           
専任不動産鑑定士の任命書等           
専任不動産鑑定士の住民票           
専任不動産鑑定士の略歴書           
登記事項証明書 ※変更事項があるもの    
登録申請者の 略歴書           
案内図          
戸籍抄本 (専任不動産鑑定士)            

個人の変更時の必要書類

 名称主たる事務所従たる事務所専任鑑定士氏名
移転表示新設廃止移転就任退任 
変更登録申請書
専任不動産鑑定士の任命書等       
申請者又は 専任不動産鑑定士の住民票      
専任不動産鑑定士の略歴書       
案内図      
戸籍抄本 (専任不動産鑑定士)        

不動産鑑定業者は、法律の規定で毎年1回事業実績等の報告を提出することが義務づけられています。

必要書類

書類名備考
(1)事業実績等報告書の提出について(表紙)登録申請書と同一の印鑑を押印してください。
(2)不動産鑑定業者の基本情報提出年度の1月1日現在の情報をご記入ください。
(3)事業実績の概要実績年度の1月1日から12月31日までの1年間の実績です。年度途中で新規登録された場合は、登録日から12月31日までの実績となります。
(4)事務所ごとの不動産鑑定士提出年度1月1日現在の情報です。不動産鑑定士補も含まれます。その旨を備考欄に記載してください。
(5)当該事業実績報告の電子データを記録したCD-R「提出用データ」フォルダ内のファイル(拡張子がDAT)を記録してください。ファイルは暗号化されているため、開くことはできません。CD-Rの表面には、油性フェルトペン等で登録番号と登録業者名を記載してください。

依頼するメリット

1.専門スタッフが対応

多忙な事業者の方が馴染みのない法律を適切に解釈し運用していくことは、大変です。

法律の専門家として、皆様の負担を軽減します。

 

2.迅速かつ確実な対応

当社のモットーはスピード対応。

プロジェクト単位で専門のチームを設立しています。
システム化する事で素早い対応が可能です。

皆様の各種申請を迅速かつ確実に代行いたします。

3.相談は無料

当社では、ご依頼前の相談は無料で受けていただくことができます。どんな小さなことでもお気軽にご相談ください。

    無料相談受付中!
    問い合わせ Contact Us
    無料相談受付中!
    問い合わせ Contact Us