中小企業省力化投資補助金申請

[手順]一般型:応募申請・交付申請

更新日:2025年10月3日


このページでは、中小企業省力化投資補助金の一般型について解説します。

応募申請と交付申請について、主に解説しています。ぜひ参考にしてください!

 

事業計画の策定に際して専門的な支援が必要な場合は、認定経営革新等支援機関を利用することが推奨されています。

サポート行政書士法人は、認定経営革新等支援機関に認定されています。ぜひご相談ください。

 

 

一連の流れ

 

1事前準備
2事業計画設計
3応募申請
4補助金交付候補者決定
5交付申請
6交付決定
7補助事業の完了
8実績報告書の提出
9確定検査
10補助金請求、支払い
115年間効果報告

一般型の申請は、応募申請と交付申請の2段階制です。

 

応募申請の事前準備

カタログ型との違い

カタログ注文型は、申請が迅速かつ簡易です。

  • カタログ注文型に比べ、審査項目数が多くなります
  • 製品カタログに登録されているカテゴリに該当する製品を導入する場合、高い評価が付きやすくなります
  • 製品カタログに登録されているカテゴリに該当する製品はそのまま導入することはできません

      事業者の導入環境に応じて、機器の数や機能等が変わる場合
      設備を複数組み合わせることでより高い効果がある場合に可能

GビズIDプライム

ビズIDプライムアカウントを取得のうえ、電子申請システムにより申請します。
補助対象者、販売事業者及び対象リース会社が満たさなければならない要件です。

GビズIDはインターネットサイトから作成できます。

サイトを開き、下画面右側の「GビズIDプライム」の作成を申請してください。

補助金の要件確認

補助対象者

中小企業者
業種資本金常勤従業員数
製造業、建設業、運輸業3億円以下300人以下
卸売業1億円以下100人以下
サービス業
(ソフトウェア業、情報処理サービス業、旅館業を除く)
5000万円以下100人以下
小売業5000万円以下50人以下
ゴム製品製造業
(自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに
 工業用ベルト製造業を除く)
3億円以下900人以下
ソフトウェア業又は情報処理サービス業3億円以下300人以下
旅館業5000万円以下200人以下
その他の業種(上記以外)3億円以下300人以下
組合関連中小企業者
番号付きリスト
  1. 企業組合
  2. 協業組合
  3. 事業協同組合、事業協同小組合、協同組合連合会
  4. 商工組合、商工組合連合会
  5. 商店街振興組合、商店街振興組合連合会
  6. 水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会
  7. 生活衛生同業組合、生活衛生同業小組合、生活衛生同業組合連合会
    構成員の2/3以上が、5000万円(卸売業は1億円)以下の金額を資本金とする法人又は常時50人(卸売業又はサービス業は100人)以下の従業員を使用するもの
  8. 酒造組合、酒造組合連合会、酒造組合中央会
    構成員たる酒類製造業者の2/3以上が3億円以下の金額を資本金とする法人又は常時300人以下の従業員を使用するもの
  9. 酒販組合、酒販組合連合会、酒販組合中央会
    構成員たる酒類販売業者の2/3以上が、5000万円(酒類卸売業者については、1億円)以下の金額を資本金とする法人又は常時50人(酒類卸売業者は100人)以下の従業員を使用するもの
  10. 内航海運組合、内航海運組合連合会
    構成員たる内航海運事業者の2/3以上が3億円以下の金額を資本金とする法人又は常時300人以下の従業員を使用するもの
  11. 技術研究組合
    構成員の2/3以上が中小企業に該当するもの、企業組合、協同組合であるもの
小規模企業者・小規模事業者
業種常勤従業員数
製造業その他20人以下の会社及び個人事業主
商業・サービス業5人以下の会社及び個人事業主
サービス業のうち宿泊業・娯楽業20人以下の会社及び個人事業主
特定事業者の一部

①資本金の額又は出資の総額が10億円未満の以下の企業

業種常勤従業員数
製造業、建設業、運輸業500人
卸売業400人
サービス業又は小売業
(ソフトウェア業、情報処理サービス業、旅館業を除く)
300人
その他の業種(上記以外)500人

②生活衛生同業組合、生活衛生同業小組合、生活衛生同業組合連合会

 直接又は間接の構成員の3分の2以上が、常時 300 人(卸売業を主たる事業とする事業者は400 人)以下の従業員を使用する者で、 資本金又は出資の総額が10 億円未満

 

③酒造組合、酒造組合連合会、酒造組合中央会、酒販組合、酒販組合連合会、酒販組合中央会

 直接又は間接の構成員の酒類製造業者の3分の2以上が、常時 500 人以下の従業員を使用する者で、 資本金又は出資の総額が10 億円未満

 直接又は間接の構成員の酒類製造業者の3分の2以上が、常時 300 人(酒類卸売業者は400 人)以下の従業員を使用する者で、 資本金又は出資の総額が10 億円未満

 

④内航海運組合、内航海運組合連合会

 直接又は間接の構成員の内航海運事業業者の3分の2以上が、常時 500 人以下の従業員を使用する者で、 資本金又は出資の総額が10 億円未満

 

⑤技術研究組合

 直接又は間接の構成員の 3 分の 2 以上が、①または企業組合・協業組合

 

「中小企業等」に含まれる「中小企業者」以外の法人

・以下全ての要件を満たす特定非営利活動法人(NPO 法人)

番号付きリスト
  1. 広く中小企業一般の振興・発展に直結し得る活動を行う特定非営利活動法人であること
  2. 従業員数が300人以下であること
  3. 法人税法上の収益事業(法人税法施行令第5条第1項に規定される34事業)を行う特定非営利活動法人であること
  4. 認定特定非営利活動法人ではないこと
  5. 交付申請時点で補助金の事業に係る経営力向上計画の認定を受けていること

・以下全ての要件を満たす社会福祉法人

番号付きリスト
  1. 社会福祉法第32条に規定する所管庁の認可を受け設立されている法人であること
  2. 従業員数が300人以下であること
  3. 収益事業の範囲内で補助事業を行うこと

 

再生事業者

中小企業活性化協議会(旧:中小企業再生支援協議会)等から支援を受け、再生計画等を「策定中」の者・再生計画等を「策定済」かつ応募締切日から遡って3年以内(令和4年3月31日以降)に再生計画等が成立等した者を指します。

再生事業者については基本要件未達の場合の返還要件が免除されます。

 

補助対象外者

・みなし大企業

番号付きリスト
  1. 発行済株式の総数または出資価格の総額の1/2以上を同一の大企業が所有している
  2. 発行済株式の総数または出資価格の総額の2/3以上を大企業が所有している
  3. 大企業の役員または職員を兼ねている者が、役員総数の1/2以上を占めている
  4. 発行済株式の総数または出資価格の総額を1⃣~3⃣に該当する中小企業・小規模事業者等が所有している
  5. 1⃣~3⃣に該当する中小企業・小規模事業者等の役員または職員を兼ねている者が、役員の全てを占めている
  6. 確定している(申告済みの)直近過去3年分の各年または各事業年度の課税所得の年平均額が15億円を超える

・みなし同一法人

番号付きリスト
  1. 親会社が議決権の50%超を有する子会社が存在する
  2. 個人が複数の会社のそれぞれの議決権を50%を超えて保有する
  3. 代表者及び住所が同じ法人、主要株主及び住所が同じ法人、実質的支配者が同じ法人

 

・省力化補助金に申請中の事業者及び交付決定を受け事務局からの補助金支払が完了していない事業者

 

・過去に「ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金」又は「中小企業等事業再構築促進補助金」の交付決定を受け、応募申請時点で事務局からの補助金支払が完了していない事業者

 

・省力化補助金で補助金適正化法第17条による交付決定取消を受けた事業者

 

・応募申請日を起点にして過去3年間に「ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金」又は「中小企業等事業再構築促進補助金」の交付決定を合計で 2 回以上受けた事業者

 

・「観光地・観光産業における人材不足対策事業」により設備投資に対する補助金の交付決定を受けた事業者、あるいはその申請を行っている事業者

 

・他の中小企業・小規模事業者等から提出された事業と同一若しくは極めて類似した内容の事業を申請する事業者

他者の事業計画を流用したり、他者に流用されたりしないように注意してください。

リース会社との共同申請

中小企業等と対象リース会社が共同申請をする場合には、機械装置・システム構築費について、中小企業等が対象リース会社に支払うリース料から補助金相当分が減額されることなどを条件に、その購入費用について、対象リース会社を対象に補助金を交付することが可能です。

対象リース会社とは、公益社団法人リース事業協会の確認を受けて、中小企業等と共同で交付申請を行うリース会社を指します。

共同申請する場合は、補助事業実施期間以降に支払われるリース料についても軽減することが可能です。

 

中小企業等が対象リース会社に支払うリース料から補助金相当分が減額されていることが確認できる証憑として、(公社)リース事業協会が確認した「リース料軽減計算書」を事務局に提出する必要があります。

対象リース会社は1つの共同申請につき1社とし、適用する補助上限額、補助率は中小企業等のものと同様となります。

交付申請時に満たしていなければならない条件を確認し、協議のうえで申請してください。

応募申請時に利用を申告した事業者が交付申請でリースの共同申請を取りやめることはできません。

補助額

補助上限額

従業員数補助上限額(特例適用時上限額)
5人以下750万円(1,000万円)
6~20人1,500万円(2,000万円)
21~50人3,000万円(4,000万円)
51~100人5,000万円(6,500万円)
101人以上8,000万円(1億円)

補助率

補助金額が1,500万円まで
(特例適用時補助率)
1,500万円を超える部分
中小企業1/2(2/3)1/3
小規模企業者
・小規模事業者
・再生事業者
2/31/3

 

補助事業要件

労働生産性の年平均成長率+4.0%以上増加

給与支給総額の年平均成長率+2.0%以上または1 人当たり給与支給総額の年平均成長率が事業実施都道府県における最低賃金の直近5年間の年平均成長率以上増加

どちらの目標値も策定・報告をし、どちらか一方は達成する必要があります。

 

事業場内最低賃金が事業実施都道府県における最低賃金+30円以上の水準

補助事業を実施する事業場が複数ある場合、その中で最も事業場内最低賃金が低くなる事業場のものを用います。

最低賃金引き上げ特例適用事業者の場合、本要件は適用しません。

 

・従業員21名以上の場合次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画を公表


すでに公表している場合は、公表先のURLを記載してください。応募時点で公表していない場合は、公表する旨を宣誓してください。

 

特例措置要件

大幅賃上げに係る補助上限額引き上げの特例

基本要件に加えた以下の全ての要件に該当するものであること。

・給与支給総額を年平均成長率+6.0%以上増加させる事業計画を策定し、採択を受けた場合は達成させること
・事業場内最低賃金を事業実施都道府県における最低賃金+50円以上の水準とすること

これらの達成に向けた具体的かつ詳細な取り組みを事業計画書に記載すること。

最低賃金引き上げに係る補助額引き上げの特例

基本要件に加えた以下の要件に該当するものであること。

・2023年10月から2024年9月までの間で、地域別最低賃金+50円以内で雇用している従業員が全従業員数の30%以上である月が3か月以上あること

 

 

 

応募申請の進め方

事業計画書の作成

事業計画書は、参考様式事業計画書(その1・その2)を参考に作成してください。

  • 事業者の概要(現状の分析と経営課題)
  • 省力化投資の具体的内容
  • 省力化投資で生まれる経営資源の活用による新たな付加価値の創出
  • 財務計画

      指定様式事業計画書(その3)の数値を実現していく根拠

  • 事業の実施体制とスケジュール

申請システムには事業計画の入力項目があります。計画書で作成した内容を入力してください。

【指定様式】事業計画書(その3)は、6シート用意しています。【参考書式】と表示しているシートは参考にご利用ください。

【指定様式】事業計画書及び別紙1~3は提出が必要です。必要事項を入力のうえExcelにて提出してください。

認定経営革新等支援機関や専門家等の外部支援を受けている場合、作成支援者の名称、報酬、契約期間を必ず記載してください。

 

【指定様式】事業計画書(その3)作成時に申請画面の事業計画の表のキャプチャを貼り付ける必要があります。

計算ボタンを押したのち、計画値の表のキャプチャをとってください。

計画が未達のままキャプチャを添付しないでください。

必要書類

全事業者共通

・【法人】履歴事項全部証明書

応募申請日において発行日から3か月以内のものを提出してください。

 

・【法人】納税証明書(その2)直近3期分

納税証明データシート等は認められません。

 

・【個人】確定申告書の控え(第一表)

電子申告の印字または受領印にて税務署での受領が確認できるものを提出してください。

受領の確認ができない場合、受信通知をあわせて提出してください。

マイナンバーは黒塗りしてください。

 

・【個人】納税証明書(その2)直近1年分

納税証明データシート等は認められません。

 

損益計算書直近2期分(製造原価報告書、販売費及び一般管理費明細、個別注記表を含む)

個人事業主で白色申告の場合は白色申告収支内訳書、青色申告の場合は青色申告決算書を提出してください。

 

貸借対照表直近2期分

個人事業主で白色申告の事業者は提出不要です。

 

・【法人】法人事業概況説明書

資本金1億以上の場合は「会社事業概況説明書」の提出が必要です。

従業員数が変動し、補助上限額が増加する場合や、当該資料に従業員数の記載がない場合は【指定様式】労働者名簿をあわせて提出してください。

 

・【個人】所得税青色申告決算書または所得税白色申告収支内訳書

従業員数が変動し、補助上限額が増加する場合や、当該資料に従業員数の記載がない場合は【指定様式】労働者名簿をあわせて提出してください。

 

・【法人】【指定様式】役員名簿

応募申請時点の全役員の情報が記載し、大企業に所属する役員・みなし大企業に所属している役員にはチェックを入れてください。

 

・【法人】【指定様式】株主・出資者名簿

株主・出資者が21名以上の場合全員分の入力は必要ありません。株保有数・出資価格が多い方から20名の情報を入力してください。

 

【参考様式】事業計画書(その1・その2)をもとに作成した書類

事業計画書(その1・その2)記載の項目について計画書を作成してください。

参考様式であるためこの様式以外を使用することも可能ですが、項目についてはこれを参照してください。

 

【指定様式】事業計画書(その3)

事業計画書(その3)及び(別紙1)(別紙2)(別紙3)を作成してください。

 

事業実施場所が複数の場合

【指定様式】事業実施場所リスト

主たる事業実施場所を申請時に入力し、その他の実施場所についてはこちらのリストに入力してください。

 

最低賃金引き上げに係る補助率引き上げの特例を適用する場合

【指定様式】最低賃金引き上げに係る要件確認書

要件確認書とあわせて対象月の各シートに必要事項を入力してください。

 

他の助成制度を過去に利用したまたは利用している場合 

【指定様式】他の助成制度の利用実績確認書

過去5年間に交付を受けたもしくは申請している(応募申請、交付申請等全てを含む。)補助金及び委託費の実績について、全て記載してください。

 

金融機関から借り入れを受ける場合

【指定様式】金融機関確認書

借入先が複数ある場合は、代表的な一行の確認書を提出してください。

 

事業承継又はM&Aを実施した場合

必要書類

〇法人から個人への株式譲渡

株式譲渡契約書

被承継者の株式譲渡前と株式譲渡後の株主名簿(付表者の原本証明付)

開業届

 

〇代表者交代

履歴事項全部証明書

 

〇法人から法人への株式譲渡

株式譲渡契約書

被承継者の株式譲渡前と株式譲渡後の株主名簿(付表者の原本証明付)

 

〇個人事業主から個人事業主への相続・贈与・事業譲渡

事業譲渡契約書

移動した資産・負債の一覧(事業譲渡契約書に本記載がない場合)

事業譲渡が行われたことを証する書類(譲渡代金の振込証憑、開廃業届)

 

任意書類

導入予定の機器装置等の資料

事業計画書に記載した内容を補う資料として、カタログや説明資料等、補足資料があれば添付してください。

 

 

交付申請の進め方

応募申請からの流れ

研修動画の視聴

採択された事業者は、研修動画の視聴・確認テストを行う必要があります。

確認テスト終了後に発行される修了証は交付申請時に提出が必要になります。

保険への加入

事業計画期間終了までの間、導入した機械装置を対象として保険又は共済(風水害等の自然災害を含む損害を補償するもの、付保割合が50%以上)に加入することが必須です。

実績報告提出時に、保険・共済への加入を示す書類の提出が必要となります。

交付申請

申請システムのマイぺージから交付申請を行ってください。

「交付申請の概要」発行

交付申請内容が精査されると「交付申請の概要」が発行されます。

jGrantsへの添付が必要になりますのでマイページからダウンロードのうえ保管してください。

「交付申請の概要」は、申請マイページの詳細画面からダウンロードできます。

「交付申請の概要」提出

jGrantsへ「交付申請の概要」を添付し手続きを進めてください。

審査完了交付決定

jGrantsへの申請が完了した後、事務局での審査が完了します。

事務局より交付決定の通知を受けたら補助事業を開始してください。

補助事業は必ず交付決定日以降に開始してください。

 

交付申請の流れ

宣誓・手引き

宣誓事項を確認します。

応募情報の確認

変更の有無を入力します。

従業員数が21名以上の場合「両立支援のひろば」に関する確認

一般事業主行動計画の公表先のURLを入力してください。

担当者情報

役職、氏名、メールアドレス、電話番号を入力してください。

認定経営革新等支援機関を含む外部機関の者を担当者とすることはできません。

経費明細表

応募申請した費用を見積書に沿って入力してください。

機械装置システム構築費の積算基礎は入力必須です。

経費を入力したら計算ボタンを押して合計金額を確認してください。

補助金申請額

応募申請時から経費に変更があった場合も採択時の「補助金申請額」を上回ることはできません。

書類添付

「必要書類」の項目を参照してください。

メールアドレス認証、確認・修正、提出

「交付申請の概要」のダウンロード

申請システムでの手続きが完了した後、交付申請内容が精査されると、詳細画面からダウンロードできます。

内容を最終確認のうえで、jGrantsへログインし、「交付申請の概要」を提出してください。

jGrantsでの手続き

jGrantsのサイト内の省力化投資補助金のページから申請を開始してください

他の補助金に申請しないようご注意ください。

提出

GビズIDでログインをし、IGRから始まる交付申請番号を入力してください。

申請システムで発行された「交付申請の概要」を添付し、申請ボタンを押してください。

 

必要書類

見積依頼書(全経費分)

見積もり依頼をした際の見積依頼書を提出してください。

 

見積書(全経費分最低2者分)

1者の見積書を提出してください。対象経費全てに対して必要です。

契約先又は発注先1件あたりの見積額の合計が50万円(税抜)以上の経費については、同一条件による相見積もり2者分を提出してください。

 

・【該当者のみ】選定理由書

原則、相見積もりが必要です。

合理的な理由がある場合、2者の見積書を取得できない理由、同一条件で相見積もりを行った結果最低価格を提示した事業者を選定しない理由、随意契約とする理由などを提出してください。

 

【システム構築費を補助対象経費とする事業者】システム構築費の明細

費用の内訳ができるだけ具体的かつ明確に示されている仕様書を提出してください。

作業工程ごとに具体的な数量・単価・人数・金額・内容説明が記載された明細や仕様書を提出してください。

 

賃金引き上げ計画の表明書

応募申請時に事業者自身で設定した「給与支給総額」及び「1人当たり給与支給総額」の年平均成長率(目標値)を、交付申請時までに全ての従業員又は従業員代表者、役員に対して表明することが必要です。

 

研修動画の修了証

 

・【NPO法人】経営力向上計画の認定書

特定非営利活動法人として申請した事業者は、交付申請時までに補助金の事業に係る経営力向上計画の認定を受けていることが必要です。

 

・【再生事業者】再生事業者の確認書類

支援機関または再生手法毎に提出書類が異なります。

 

・【補助事業の実施場所が自社の所有地でない事業者】不動産登記事項証明書、賃貸借契約書等

 

・【応募申請時から変更があった事業者】履歴事項全部証明書、【指定様式】事業実施場所リスト

 

 

 

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