IT導入補助金申請

ツール登録

更新日:2025年7月8日


このページでは、ツール登録について解説します。

ややこしく思われがちな内容かもしれませんが、必要なポイントはしっかり押さえているので、「まずは全体像を知りたい」という方も、「登録を本格的に考えている」という方も、ぜひ参考にしてください。

 

 

 

登録の流れ

IT導入支援事業者登録の際、ツールを1つ登録する必要があります。

これを「先行登録」といいます。

IT導入支援事業者として登録が完了した後に、2つ目以降のITツールの登録申請が可能になります。

 

先行登録とツール登録の流れは基本的には同じです。

先行登録では、「大分類Ⅰ カテゴリー1 ソフトウェア」と「大分類Ⅴ カテゴリー10 サイバーセキュリティお助け隊サービス」に該当するもののみ登録できます。

カテゴリー選択

ITツールは以下のように、10のカテゴリーに分類されています。

先行登録では、「大分類Ⅰ カテゴリー1 ソフトウェア」と「大分類Ⅴ カテゴリー10 サイバーセキュリティお助け隊サービス」のみ登録できます。

 

 

複数のソフトウェア、オプション、役務及びハードウェアをまとめて登録することはできません。

基本情報入力

適切なものを選択し、必要な情報を入力します。

 

ソフトウェア価格

適切なものを選択し、必要な情報を入力してください。

 

最小販売価格とは、最大値引き後の価格です。

ライセンス販売の有無については、以下を参照して選択してください。

 

 

代表的な業種の選択

「農業・林業・漁業」「建設・土木業」「製造業」「情報サービス業」「運輸業」「卸売業」「小売業」「保険・金融業」「不動産業」「物品賃貸業」「専門・技術サービス業」「宿泊業」「飲食業」「生活関連サービス業」「教育・学習支援業」「医療業」「介護職」「保育業」「その他サービス業」「上記のいずれにも分類されない業種」

以上20の業種から選択できます。

 

「代表的な業種」として選択できるのは1業種ですが、この後の項目の「導入可能な業種の追加」で複数種追加登録を行うことができます。

追加した業種もホームページに掲載されます。

 

プロセスの選択

カテゴリー1(ソフトウェア)を先行登録申請する場合、汎用プロセスのみを保有するソフトウェアは、対象外となります。

 

 

導入可能な業種の追加

 

インボイス枠の申請に係る要件について

 

インボイス枠(電子取引類型)において補助対象となるのは、「会計」「受発注」「決済」の3つの機能のうち、インボイス制度に対応した「受発注」機能を有するソフトウェアです。

 

 

また、インボイス枠電子取引類型に該当するITツールを申請する場合、以下の入力・書類提出が必要になります。

 

要件に該当するITツールであることの説明

 

無償でアカウントを発行する形式のソフトウェアであることが分かる書類

発注者側が受注者側に対してアカウントを無償で発行し利用させることのできる機能を有するクラウド型のソフトウェアである必要があります。

要件に該当することが確認できる機能説明資料や価格資料、カタログ等を提出する必要があります。

 

取引先(中小企業・小規模事業者等)のアカウント利用一覧の画面キャプチャ

発注者側が、アカウント利用者の一覧(事業者名、インボイス管理番号等)を確認できる画面を有するクラウド型のソフトウェアである必要があります。

要件に該当することが確認できる機能説明資料やソフトウェアの画面キャプチャ、カタログ等を提出する必要があります。

 

受注者側のアカウントを上限なく発行できる契約ではないことが分かる資料

発行することのできる受注者側のアカウントの上限数が定められていることが必要です。

要件に該当することが確認できる価格表等を提出する必要があります。

 

国の政策への対応について

 

質問事項

 

資料添付

機能説明資料

以下の内容が全て確認できる資料を作成してください。

 

価格説明資料

以下の内容を全て確認できる資料を作成してください。

申請価格理由書

平均的な市場価格を大幅に上回る場合、「申請価格理由書」を任意書式(PDF形式)で提出してください。

  • IT導入支援事業者名
  • ITツール名
  • 価格設定の詳細な理由が記載されていること
  • 類似ITツールとの価格及び機能を比較した内容が記載されていること

 

 

登録要件

大分類Ⅰ

通常枠

5万円~150万円未満業務プロセスを1種類以上含む大分類Ⅰソフトウェアが
1つ以上含まれていることが必要
150万円以上大分類Ⅰソフトウェアが保有するプロセスの合計が4種類以上であることが必要

 

インボイス枠インボイス対応類型

インボイス制度に対応しているソフトウェアのみが補助対象となります。

「会計」「受発注」「決済」の3つの機能のいずれか1つ以上の機能を有する大分類Ⅰソフトウェアが1つ以上含まれていることが必要です。

「会計」「受発注」「決済」のうち、複数の機能を持つソフトウェアの場合、少なくとも1つの機能でインボイス制度に対応している必要があります。

インボイス枠電子取引類型

「会計」「受発注」「決済」の3つの機能のうち、「受発注」機能を有するソフトウェアであり、要件を全て満たし、追加情報を提出する必要があります。

「インボイス枠の申請に係る要件について」を参照してください。

大分類Ⅱ

カテゴリー2 機能拡張

大分類Ⅰソフトウェアの機能を拡張するものが対象です。

カテゴリー3 データ連携ツール

大分類Ⅰソフトウェアのデータソースからデータを受け取り、ソフトウェアやシステム間でデータを相互に共有・活用ができるよう連携・同期を行うものが対象です。

カテゴリー4 セキュリティ

導入する大分類Ⅰソフトウェアを安全に使用するためのセキュリティ対策に資するものが対象です。

大分類Ⅲ

カテゴリー5 導入コンサルティング・活用コンサルティング

「導入コンサルティング」:交付決定後からITツール導入開始までの費用
「活用コンサルティング」:導入完了(納品日)から6か月間の費用

カテゴリー5(導入コンサルティング・活用コンサルティング)は、1交付申請当たり、1つのみ申請可能です。

双方を実施する場合、双方の業務内容及び経費が計上されたものを登録申請

カテゴリー6 導入設定・マニュアル作成・導入研修

カテゴリー1(ソフトウェア)の導入作業期間に発生する費用を対象とします。

1つのカテゴリー1(ソフトウェア)に対して1つのみ登録可能です。

コンソーシアム内の他者が登録したカテゴリー1(ソフトウェア)に対しても登録可能です。

カテゴリー7 保守サポート

1つのカテゴリー1(ソフトウェア)に対して1つのみ登録可能です。

コンソーシアムにおいては、コンソーシアム内の他者が登録したカテゴリー1(ソフトウェア)に対して、登録可能です。

通常枠及びインボイス枠インボイス対応類型

買取製品・サブスクリプション販売形式等ともに、保守費用は最大2年分を補助対象とします。

大分類Ⅲ役務の補助対象経費の上限額は200万円とします。

 

カテゴリー5(導入コンサルティング・活用コンサルティング)
1交付申請当たり1つのみ申請可能
カテゴリー6(導入設定・マニュアル作成・導入研修)
ITツール登録時に指定したカテゴリー1(ソフトウェア)を導入する場合交付申請可能
コンソーシアムにおいても1つのソフトウェアに対して交付申請が可能なのは各1つ
コンソーシアムにおいて同一カテゴリーの役務を提供する場合、
代表の1者が全体の業務内容及び価格を登録申請
カテゴリー7(保守サポート)
ITツール登録時に指定したカテゴリー1(ソフトウェア)を導入する場合交付申請可能
コンソーシアムにおいても1つのソフトウェアに対して交付申請が可能なのは各1つ
コンソーシアムにおいて同一カテゴリーの役務を提供する場合、
代表の1者が全体の業務内容及び価格を登録申請

大分類Ⅳ

カテゴリー8 PC・タブレット・プリンター・スキャナー・複合機

「会計」「受発注」「決済」のいずれかの機能を有するカテゴリー1(ソフトウェア)と併せて導入する場合に限り、必要最低限のPC・タブレット・プリンター・スキャナー・複合機の購入費用及びこれらに係る運搬費が対象となります。

ITツール登録は不要です。

交付申請の際に数量、金額を申請してください。

カテゴリー9 POSレジ・モバイルPOSレジ・券売機

「会計」「受発注」「決済」のうち、「決済」機能を有するカテゴリー1(ソフトウェア)として登録されたPOSレジシステムをインストールし利用するための、POS専用機、PC・タブレット、券売機の購入費用が対象となります。

ITツール登録が必要です。

 

 1 POSレジの登録申請の場合
本体機器の型番ごとに、型番が確認できる資料とともに登録申請
同じ型番の機器が券売機としても利用できる場合「POSレジ」「券売機」両方に登録申請
 2 モバイルPOSレジの登録申請の場合
汎用機器の種類ごとに別々のITツールとして登録申請
型番ごとの登録申請は不要
パソコン型・タブレット型ともに、モバイルPOSレジとして取り扱う製品一覧を提出
 3 券売機の申請の場合
本体機器の型番ごとに登録申請
同じ型番の機器が券売機としても利用できる場合「POSレジ」「券売機」両方に登録申請

 

下記に列挙する別売り付属品はPOSレジ・モバイルPOSレジ・券売機とあわせて導入する場合に限り補助対象となります。

  • キャッシュドロワ
  • カスタマーディスプレイ
  • レシートプリンタ
  • 自動釣銭機
  • カードリーダ
  • バーコード・QRコードリーダ
  • Wi-Fiルータ
  • 運搬費

交付申請時には、POSレジ・モバイルPOSレジ・券売機の機器1つに対し、同じ種類の別売り付属品は1つのみが補助対象となります。

ITツールの登録時に、取り扱うPOSレジ本体、付属品の機能及び単価を確認できる全ての資料を提出してください。

大分類Ⅴ

サイバーセキュリティお助け隊サービスリストに掲載されていないサービスは対象外です。

ITツール担当事業者(ITツールを登録・販売するIT導入支援事業者)は、サイバーセキュリティお助け隊サービスリストに掲載された提供事業者又は再販協力会社でなければなりません。

 

 

 

IT導入補助金のことならサポート行政書士法人へ

やってみたけど、難しくて分からない・・・
これで合ってるのかな・・・

 

 

そんな方は「サポート行政書士法人」にご相談ください。

 

複雑な条件でも、高い事業計画書の作成能力を持つ専門スタッフが、豊富な経験をもとに、採択率の高い申請書作成をしてくれます。

 

    無料相談受付中!
    問い合わせ Contact Us
    無料相談受付中!
    問い合わせ Contact Us