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倉庫業 施設設備基準

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こんにちは。
大阪 倉庫業登録 担当の西です。
 
倉庫登録する際の施設設備基準として
「建築基準法に違反しない建築物であること」
というものがあります。
 
上記基準の該当性を確認するために、建築確認済証・完了検査済証の添付が必要となります。
 
建築確認済証における“用途”が『倉庫業を営む倉庫』(コード番号08510)となっているか否かで
登録にかかる時間が大きく異なります。
 
登録を考えられている物件の用途をまず確認する必要があります。