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一類倉庫の設備基準⑧

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当社は本日で仕事納め。年内では今回が最終の更新となります。
 
そして年内最後の第八回目では、【耐火性能又は防火性能】についてです。
 
一類倉庫において、「耐火性能又は防火性能」を有する構造とは、以下のものを指します。
 
イ 建築基準法第2条第8号に定める防火構造であり、かつ、
 その外壁のうち同法第2条第6号に定める延焼の恐れのある部分に設けられた開口部に
 同法第2条第9号の2ロに定める防火設備(防火戸に限る)を有するもの
 
ロ 建築基準法第2条第9号の2に定める耐火建築物であるもの
 
ハ 建築基準法第2条第9号の3に定める準耐火建築物であるもの
 
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