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倉庫業でいう保管とは??

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倉庫業のお問い合わせいただく相談者の方から、
自社での物品の保管行為は、倉庫業の登録が必要かという質問を多くいただきます。
 
そこで、今回は、倉庫業にいう保管行為とは、何かを述べたいと思います。
 
倉庫業とは、寄託を受けた物品の倉庫における保管を行う営業をいいます。
運送事業に付随する一時保管行為はこれに該当しませんが、
他社から依頼を受けてする物品の保管行為に対して、保管料という報酬の対価をもらう場合には、
倉庫業にいう保管に該当します
ただし、コインローカー、駐車場、貸金庫については、特別法によって規制されているので、
倉庫業には該当しません。
 
つまり、
①他人の物品を、
②一定期間預かって保管し、
③対価として報酬をもらうことは、
倉庫業上の保管行為に該当する可能性が高いと思われます。
 
倉庫業上の保管行為に該当するか否か、判断に迷われる方は、ぜひご一報ください。