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倉庫業申請の落とし穴①

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今回から倉庫業申請の際に注意すべき点を述べて行きたいと思います。
 
今回は、土地・建物の使用権原について。
 
倉庫所在地の土地・建物を自己所有している場合には、不動産の登記簿謄本を添付すればいいので、
特に問題になりませんが、倉庫を賃貸して倉庫業の免許を取得する場合には、注意が必要になってきます。
 
というのは、土地・建物の所有者が別にいて、賃貸人がオーナーではない場合、
賃貸借契約書の他に、所有者の承諾書が必要になります。
 
土地の所有者が共有にでもなっている場合には、共有者全員から承諾書をもらう必要があります。
 
そのため、使用権原がややこしい倉庫については、賃貸借を避けた方がいいケースもあります。
当社では、初回は無料相談を実施しておりますので、
もし倉庫を賃貸借して倉庫業を営むことをご検討されている場合には、
倉庫の賃貸借契約前に一度ご相談いただくことをお勧めします。