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サプライヤー証明書とは?特定原産地証明書取得に必要な基礎知識を解説!

EPAやRCEP、CPTPPなどの経済連携協定を利用して関税の優遇を受けるためには、特定原産地証明書の取得が欠かせません。
その際、基礎資料として重要になるのが「サプライヤー証明書」です。

輸出者や生産者にとっては必須の書類ですが、取得や記載方法でつまずくケースも少なくありません。

今回は、サプライヤー証明書の役割や種類、取得の流れについて解説します。

サプライヤー証明書とは?

サプライヤー証明書とは、製品に使用される原材料や部品の“原産性”を証明する書類です。

特定原産地証明書(EPA・RCEP・CPTPPなどで活用される証明書)を取得する際、その根拠資料として必要となるケースがあります。

サプライヤー証明書が必要となるケース

CTCルール適用の場合

CTCルールを適用の場合、輸出産品のHSコードと一次材料のHSコードが同じになった場合、サプライヤー証明書が必要となります。

HSコードが同じとなった一次材料についてサプライヤー証明書が必要となります。

VAルール適用の場合

VAルール(付加価値基準)が適用される場合、製造過程で投入される部品や原材料、労務費、経費、利益などを合計した「付加価値額」が、協定で定められた基準値以上であることを証明する必要があります。


基準値以下である場合は、製品に使用されている各部品や原材料がどこで生産されたか、また輸入品を使用している場合にその割合がどの程度なのかを明らかにするために、サプライヤー証明書が必要となります。

サプライヤー証明書の作成について

サプライヤー証明書を作成する際には、仕入れ元の情報(製造場所・担当者・製品の詳細など)を記載する必要があります。
サプライヤー証明書は「原産性」を証明するための重要な資料であるため、製造場所が日本であることが基本的な前提となります。

 

サプライヤー証明書の取得ができない場合

以下の理由より、サプライヤー証明書を取得できないケースもあります。

 ・仕入れ元が協力的でなく、証明書を発行してくれない場合

 ・他国から仕入れているため、単独では原産性の要件を満たさない場合

このような場合でも、協定によっては累積ルールや僅少ルールを適用することにより、輸出する製品全体として原産性が認められることがあります。

弊社では、サプライヤー証明書の作成支援に加え、累積ルール等を活用した原産性の確保についてもアドバイスを行っています。

ぜひお問い合わせください。

    著者:石倉

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