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純資産5,000万円だけでは足りない! 貸金業の新規登録で確認すべきポイント6選

金銭の貸付けや金銭の貸借の媒介を、反復継続して事業として行う場合には、貸金業法に基づく登録が必要です。

登録が必要となるのは、一般的な消費者金融業者だけではありません。

事業者向け融資、グループ会社以外への貸付け、金銭消費貸借契約の媒介なども、事業内容によっては貸金業に該当する可能性があります。

また、金利や手数料を受け取らない場合であっても、反復継続して貸付けを行うときは、貸金業に該当することがあります。

貸金業登録は、会社を設立し、純資産5,000万円を準備さえすれば取得できるというものではありません。

他にも、人的要件、営業所、貸金業務取扱主任者、社内規則など、複数の登録要件を申請前に整える必要があります。

今回は、貸金業の新規登録を行う際に必ず確認しておくべきポイント6選をご紹介します。

貸金業を営もうとする場合、営業所又は事務所を1つの都道府県内にのみ設置するときは、その都道府県知事の登録を受けます。

2つ以上の都道府県に営業所等を設置する場合は、主たる営業所を管轄する財務局長への登録申請が必要です。

例えば、東京都内のみに営業所を設ける場合は東京都知事登録、東京都と神奈川県の双方に営業所を設ける場合は関東財務局長登録となります。

新規登録後に他県へ営業所を設置する場合には、知事登録から財務局長登録への「登録換え」が必要となる可能性があります。

そのため、申請時点だけでなく、今後の拠点展開も考慮して登録区分を検討することが重要です。

貸金業登録を受けるためには、純資産額が5,000万円以上でなければなりません。

法人の場合は、貸借対照表を基に純資産額を確認します。

設立後に最初の決算期を迎えていない新設法人では、設立時に作成した貸借対照表などを提出します。

                              個人の場合は、預金、不動産等の資産と借入金等の負債を記載した財産に関する調書に加え、残高証明書や固定資産評価証明書などの資料が必要となります。

なお、純資産額5,000万円以上という要件は、登録時だけ満たせばよいものではありません。貸金業を営んでいる間も、この水準を維持する必要があります。

法人で貸金業登録を申請する場合、常務に従事する役員のうち、貸付けの業務に3年以上従事した経験を持つ者が少なくとも1名必要です。

                                     さらに、営業所等ごとに、貸付けの業務に1年以上従事した経験を持つ者を、常勤の役員又は使用人として1名以上配置する必要があります。

3年以上の経験を持つ常務役員が営業所に常勤し、1年以上の経験要件も満たす場合は、両方の要件を兼ねることができます。

役員変更や主任者変更が予定されている場合には、登記や社内決議のスケジュールとあわせて、貸金業の変更届出に必要な書類も事前に確認しておく必要があります。

各営業所又は事務所には、登録を受けた貸金業務取扱主任者を配置しなければなりません。

必要人数は、貸金業の業務に従事する従業者50人につき1人以上とされており、主任者は原則として当該営業所に常勤する必要があります。

単に資格試験に合格しただけではなく、貸金業務取扱主任者として登録を完了していることが必要です。

主任者が退職した場合や、別の営業所へ異動した場合には、主任者の配置要件を満たさなくなる可能性があります。登録申請時だけでなく、登録後の人員管理についても事前に体制を整えておくことが重要です。

営業所には、賃貸借契約書、転貸借契約書、所有者や賃貸人の使用承諾書などにより、申請者が当該物件を貸金業の営業所として使用できることを証明する必要があります。

営業所の外観、入口、執務室内部の写真や、机、書庫、受付等の配置を記載した営業所案内図も求められます。

また、営業所の所在地を特定できる固定電話番号を用意する必要があります。携帯電話など、営業所の場所を特定できない番号のみで申請することはできません。

そのため、営業所の契約を締結する前に、貸金業での使用が認められているか、独立した執務スペースを確保できるか、固定電話を設置できるかを確認しておく必要があります。

貸金業者には、資金需要者等の利益を保護し、貸金業を適正に運営するための社内規則を整備することが求められます。

登録申請では、申込受付、与信審査、契約締結、顧客への書面交付、返済管理、取立て、苦情処理、個人情報管理、反社会的勢力への対応など、実際の事業内容に対応した社内規則や組織図を提出します。

形式的にひな形を用意するだけでなく、申請する業務内容、組織、人員配置、使用するシステム等と社内規則の内容が一致していることが重要です。

サポート行政書士法人では、貸金業の新規登録、更新登録、変更届出、営業所の設置・移転、役員変更、貸金業務取扱主任者の変更、社内規則の作成など、貸金業に関する手続きをサポートしています。

「自社の事業が貸金業に該当するか分からない」「貸付業務の経験要件を満たしているか確認したい」「営業所や人員をこれから準備したい」「社内規則をどのように整備すればよいか分からない」といった場合は、お早めにご相談ください。

参考:貸金業法第2条・第3条・第6条、東京都産業労働局「貸金業の登録申請(新規・更新)手続きのあらまし」、東京都産業労働局「『貸金業法』に基づく手続き」、大阪府「登録手続きについて 登録申請の流れ」、神奈川県「貸金業の新規登録手続き」、愛知県「新規に貸金業を始めたい方へ」、愛知県「貸金業者登録申請等手引」

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