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届出しないと行政処分!? 貸金業の変更届出について

貸金業者は、登録を受けた後も、登録申請書に記載した内容に変更が生じた場合には、貸金業法第8条に基づき、変更届出書を提出する必要があります。

会社の登記変更や社内手続きが完了していても、登録申請書に記載した内容について変更が生じた場合には、変更届出書を提出しなければならないとされています。

特に、商号変更、代表者変更、役員変更、営業所の移転、電話番号・ホームページ・メールアドレスの変更、貸金業務取扱主任者の変更などは、実務上よく発生する変更事項です。

これらを放置してしまうと、更新申請時や行政庁による確認の際に、登録内容と実態が一致していないものとして問題になる可能性があります。

貸金業登録は3年ごとに更新が必要です。

更新申請の際には、現在の登録内容と実態が一致しているかが確認されます。

そのため、過去の変更届出に漏れがあると、更新準備の段階で追加対応が必要となり、スケジュールに影響するだけでなく、さらに、状況によって、行政処分の対象になる可能性もあります。

特に、代表者・役員・政令で定める使用人・貸金業務取扱主任者の変更、営業所レイアウトの変更、広告表示に使用する連絡先の変更は、社内では通常の変更として扱われがちですが、貸金業法上は届出対象となる可能性あるので、変更のたびに確認するだけでなく、定期的に登録内容と実態を照合する体制を整えておくことが大切です。

変更届出には、変更前に「あらかじめ」届出が必要なものがあります。

営業所又は事務所の名称・所在地・建物名・電話番号の変更、営業所又は事務所の設置・廃止、広告又は勧誘をする際に表示する電話番号・FAX番号・ホームページ・メールアドレス等については、事前届出の対象とされています。

また、所在地の変更には、単なる住所変更だけでなく、同一建物内のフロア移転、増床、フロア内移転、室内レイアウト変更も含まれるので、「同じビル内で部屋を移っただけ」「執務室のレイアウトを変えただけ」「ホームページのURLを変更しただけ」という場合でも、貸金業の変更届出が必要となります。

営業所や広告表示に関する変更は、変更日から逆算して早めに準備を進めることが重要です。

一方で、商号又は名称、代表者、役員、政令で定める使用人、貸金業務取扱主任者、業務の種類、業務の方法、他に行っている事業の種類などについては、変更があった日から2週間以内に届出が必要とされています。

2週間という期限は短いため、登記完了後に初めて準備を始めると、履歴事項全部証明書、住民票、身分証明書、履歴書、誓約書、主任者登録完了通知書の写しなどの収集が間に合わないことがあります。

役員変更や主任者変更が予定されている場合には、登記や社内決議のスケジュールとあわせて、貸金業の変更届出に必要な書類も事前に確認しておく必要があります。

貸金業法上の基本的な届出義務は全国共通ですが、実際の提出先、提出部数、受付方法、添付書類の取扱いには自治体ごとの違いがあります。

  • 東京都では、変更届出書の提出先は日本貸金業協会東京都支部とされており、貸金業協会への加入の有無にかかわらず、東京都支部へ提出するものとされています。
         
  • 愛知県では、変更届出の提出部数は正本1部・副本1部とされ、協会員は日本貸金業協会愛知県支部へ、非協会員は愛知県中小企業金融課へ提出するものと案内されています。
           
  • 大阪府では、令和7年4月1日以降に受理する変更届について、登記事項証明書の謄本の添付を省略できる取扱いが案内されています。一方で、不備がある場合は受付できない場合があり、法定期間内に追加提出できない場合には遅延理由書の提出を求めることがあるとされています。

サポート行政書士法人では、貸金業者の変更届出、更新登録、新規登録、営業所変更、役員変更、貸金業務取扱主任者変更、社内規則整備など、貸金業に関する手続きをサポートしています。

「役員変更をしたが、貸金業の届出が必要か分からない」「営業所の移転やレイアウト変更を予定している」「更新申請前に過去の変更届出漏れがないか確認したい」「複数拠点の許認可管理を一括で整理したい」といった場合は、お早めにご相談ください。

参考:貸金業法 第8条「変更の届出」、貸金業法施行規則 第7条・別紙様式第5号「変更届出書」、東京都産業労働局「貸金業の登録申請(新規・更新)手続きのあらまし」、東京都産業労働局「『貸金業法』に基づく手続き」、大阪府「登録手続きについて 変更届出書」、神奈川県「既に登録されている貸金業者の手続き」、愛知県「登録貸金業者の変更の届出について」、静岡県「貸金業法に基づく貸金業登録変更届」

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