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整備法律が施行されました

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 こんにちは。

サポート行政書士法人の増野です。

 

令和元年914日付で、「成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律」(以下「整備法律」という)が施行されました。

 

この整備法律は、「成年被後見人及び被保佐人の人権を尊重すること」を目的としています。

 

これまで、宅地建物取引業をはじめとする各種業規制制度上、

「成年被後見人及び被保佐人」は、それをもって免許等の欠格事由に該当してしまい、

一律で排除する規定が設けられていました。

 

今回の整備法律の施行を受け、

成年被後見人及び被保佐人であることをもって一律に欠格者として扱うのではなく、

心身の故障等の状況を個別的・実質的に審査して判断するよう見直しが行われました。

 

これにより、不動産関係の法律・実務運用が改正となっています。

 

例えば・・・

 

☑ 宅地建物取引業法

宅地建物取引業法が改正され、欠格事由から「成年被後見人又は被保佐人」が削除され、

その代わりに「精神の機能の障害により宅地建物取引業を適正に営むにあたって必要な認知、

判断及び意思疎通を適切に行うことができない者」が追加され、個別に審査される形になりました。

 

☑ 不動産投資顧問業登録規程

不動産投資顧問業登録規程においても、宅建同様の改正が行われ、

新規・更新登録申請の際に提出していた「登記されていないことの証明書」の提出が不要となりました。

 

これから手続きをされる方は、ぜひサポート行政書士法人までお問い合わせ下さい!