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※リマインド※主たる営業所の届出

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 こんにちは!

大阪支店の美馬です。

 

古物営業事業主の方、リマインドです。

古物商許可を既に取得している人は、平成30年10月24日から古物営業法改正の全面施行日(2年以内にスタート)までの間に、
主たる営業所を決めて、管轄警察署へ「主たる営業所届出」をしなければなりません。



この届出を期限内にしなければ、古物商許可が失効してしまうだけでなく、
無許可営業とみなされ3年以下の懲役・100万円以下の罰金が課せられます。



弊社では、この届出のサポート可能です。
後回しにしてしまいがちですが、事業を続けていくためには必要な手続きです。
煩わしい、面倒ということであれば、是非ご連絡ください。
サポートさせていただきます!