川崎市の旅館業法施行条例が改正されました
投稿日:2025年9月2日

令和7年7月1日より、川崎市における旅館業法施行条例が改正され、新たな基準が施行されました。
今回の改正は、利用者の安全確保と施設の多様化に対応することを目的としており、特に入浴設備に関する規定が大きく見直されています。
公衆浴場に準じた設備基準の導入
これまで旅館業施設における入浴設備の基準は、公衆浴場とは異なる扱いがされていましたが、今回の改正により、構造や安全性に関する基準が公衆浴場と同様の水準に引き上げられました。具体的には、浴槽の材質に耐水性を求めるほか、熱源や蒸気の放出部が利用者に直接触れない構造とすることが義務付けられています。また、温度計や時計の設置、非常用ブザーの配置など、安全管理の観点からの設備強化も求められています。
サウナ室に関する新たな規定
特に注目すべきは、サウナ室に関する新たな規定です。サウナ室には十分な換気能力を備えた設備の設置が義務化され、室内の温度計および時計の設置も必須となりました。さらに、室内の壁や天井には耐熱性のある素材を使用することが求められ、利用者が安心してサウナを楽しめる環境づくりが進められています。
既存施設への影響と柔軟な対応
これらの改正は、新築施設だけでなく、既存施設が増築・改築・大規模修繕を行う際にも適用されるため、旅館業を営む事業者にとっては、今後の施設整備計画に大きな影響を与える内容となっています。なお、既存施設において改正基準の適用が困難な場合には、代替措置を講じることで対応可能とされており、柔軟な運用も認められています。
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