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【事例紹介】計画段階からの相談が大切な理由

ホテルの開業には、「旅館業許可」や「飲食店営業許可」「深夜酒類提供飲食店営業届」など、数多くの手続きが必要です。

これらの許可は、書類の整備だけでなく、建物の構造・設備そのものが要件を満たしているかどうかが審査のポイントとなります。
しかし、実際には開業準備が進んだ残り半年〜1年の段階でご相談をいただくケースが多く、その時点で建物がほぼ完成していることもしばしばあります。

この場合、構造や設備が許可要件を満たしていない等の理由で、一部工事のやり直しが必要になることがあります。

ハプニング事例①:水回りの変更で“新規許可”扱いに

あるホテル事業者様では、事業承継の際に客室の水回りを変更したところ、「建物の構造変更」とみなされ、新規の旅館業許可が必要と判断されました。

壁紙の張り替えなどの軽微な変更と異なり、配管の変更や構造の変更など、「内部構造の改修」は保健所の判断で新規扱いとなる場合があります。

結果として、申請手続きのやり直しと追加の工期が発生してしまいました。

ハプニング事例②:厨房扉の仕様違いで“工事やり直し”

飲食店併設型ホテルの厨房では、「調理室を客席から区切る構造」が求められます。

ある案件では、保健所が「パタパタ扉(ウエスタンドア)」を求めていたにもかかわらず、施工時に「跳ね上げ式の扉」を設置したため、完了検査で不適合と判断されました。

工事のやり直しと再検査に約1週間を要し、開業スケジュールにも影響しました。

2つのハプニング事例から分かるポイント

どちらのケースでも、保健所と綿密に調整することで、開業直前での不備の発生を予防できます。
小さな違いでも許可に影響することがあるため、計画初期段階からの営業許可申請代行者である行政書士による保健所確認がポイントになります。

サポート行政書士法人では、設計段階から行政との協議に同席し、将来の許可リスクを未然に防ぐサポートを行っています。
専門家ならではの視点で懸念点を事前に保健所と協議できるため、滞りなく申請、実地調査を迎えることができます。

【まとめ】早期相談が最良のコスト削減策

ホテル開業では、許可手続きだけでなく、「建物の構造・設備」が密接に関係します。
営業者の構想によっては、一般的な構造設備要件では満たされなくなる場合もあり、建物が完成し、ホテル開業予定日まで残り半年の段階では、修正が難しいケースも多く、結果的に時間と費用のロスが発生します。

大型ホテルを対応した経験が豊富なサポート行政書士法人では、企画・設計段階から参画し、“やりたいサービス内容に応じた設備設計と許可取得”をトータルで支援することができます。

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