特定原産地証明書 根拠資料の保管義務とは?
投稿日:2025年9月18日
特定原産地証明書は、証明書の発給手続きに加えて、根拠資料の適切な保管も重要な責務です。
これは、推奨事項ではなく、法律に基づいた義務として定められています。
義務を怠ると、予期せぬトラブルや、輸入者への大きな損害につながる可能性があります。
今回は、特定原産地証明書の根拠資料の保管義務について、なぜ保管が必要なのか、そして具体的にどのような資料を、どのくらいの期間保管すべきかについて詳しく解説します。
なぜ根拠資料の保管が必要なのか?
特定原産地証明書は、輸入国で関税の優遇措置(関税の減免等)を受けるために不可欠な書類です。
この証明書の内容に疑義が生じた場合、証明書を発給した日本商工会議所や、輸入国の税関から、根拠資料の提示を求められることがあります。
その際に資料を速やかに提示できなければ、輸入者が追徴課税を受けるなど、大きなトラブルに発展する可能性があります。
これは、証明書を発給した申請者様の信用問題等、深刻な状況になりかねません。
保管すべき期間と書類の種類
保管期間
原則として、証明書の発給日の翌日から3~5年間の保管義務があります。

【資料参照元】経済産業省 原産地証明室
保管すべき主な書類
保管すべき主な書類の例としては下記となります。
- 製造工程のフロー図
- 非原産材料単価の算出根拠資料(帳簿、インボイス、伝票など)
- 総部品表
- サプライヤー(部品供給者)からの情報
- 原産地証明書の写しなど輸出に伴う資料
ただし、証明書の内容や製品により保管すべき書類は異なりますので注意が必要です。
特定原産地証明書の手続きはサポート行政書士法人へ
弊社では、お客様がスムーズに手続きを進められるよう、申請書類の作成支援から、保管すべき根拠資料のアドバイスまで一貫してサポートしております。
ご不明な点がございましたら、いつでもお気軽にご相談ください。
著者:石倉