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特定原産地証明書における記載誤り対応と実務上のリスク管理

特定原産地証明書は関税の減税・免税を受けるために欠かせない重要な書類です。
記載の誤りが少しでもあったら輸入国での通関が滞り、関税負担や輸送スケジュールの遅延といった大きな影響につながる可能性があります。

今回は、「原産性の判定に関わる誤記」と「輸出情報に関わる誤記」の2つのケースに分け、それぞれに必要となる訂正手続きをわかりやすく解説します。

記載内容に変更があった場合の手続き上での対応

原産性の判定にかかわる記載内容の変更

輸出産品のHSコードの変更や輸出産品名が大きく変更になる等が発生した場合は、「原産品判定依頼申請」からやり直す必要が出てきます。

日本商工会議所などに再度判定依頼申請を提出し、改めて「この製品の原産性」の判定を受ける流れになります。

証明書の再発給だけでなく、判定そのものをやり直すことになるため、手続きに時間を要することになります。

輸出情報の記載内容の変更

船積み情報や輸送手段、数量、重量などの、今回の輸出にかかわる情報の変更の場合は、再発給申請を行います。

再発給申請となるため、手数料が再度発生します。
なお、貨物が輸入国に到着する前に正しい情報の証明書の取得が必要です。

再発行手続き以外にできる対応

保税倉庫の活用

すでに貨物が輸入国側に到着しており、証明書訂正に時間がかかる場合、輸入国によっては、貨物を一時保管することが可能です。

保税倉庫では関税・消費税を納める前の商品を留め置けるため、証明書の再発給や判定やり直しの完了を待つ間、安全に貨物を保管でき、余分な費用や遅延を最小限に抑えることが可能です。

ただし、保税倉庫に保管できる期間が限られているまたは一定期間を過ぎた場合は、保管料金が必要になるため注意が必要です。

まずは、輸入者側にて確認が必要です。

遡及適用の活用

輸入国によっては、遡及適用が認められている場合があります。

輸入通関時に原産地証明書が整っていなくても、後日訂正済みまたは新たに発給された証明書を提出することで、特恵関税の適用を遡って受けられる仕組みです。
ただし、適用可能な期間や条件は国や協定ごとに異なるため、事前に輸入国税関や輸入者にて確認することが必要です。

申請支援を任せるメリット

特定原産地証明書の再発行を未然に防止

豊富な実績に基づき、発行後の修正を極力回避できるようにサポートします。

適切な手続き判断

判定依頼のやり直しか再発給かを見極め、迅速に対応します。

安定した輸出体制

正確で計画的な輸出を継続してサポート可能です。

特定原産地証明書についてはサポート行政書士法人へ

定期的な輸出があって管理が大変、手続きが煩雑になっているなど、

お困りごとがありましたらお問い合わせください。

    著者:石倉

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