飲食店での酒類販売
投稿日:2016年7月14日
こんにちは。
新宿オフィスの須藤です。
飲食店の経営者や従業員の方から、
「店舗で提供しているお酒の評判が良く、お客さんから持ち帰り用に売ってほしいと言われている」
という相談をお受けします。
お酒を販売するためには、酒類販売業免許が必要です。
弊社では飲食店の営業許可だけではなく、酒類販売業免許申請もサポートしておりますので、
ぜひ一度ご相談ください!
許認可・ビザ・補助金新宿・秋葉原・名古屋・大阪の行政書士法人 許認可・補助金・ビザはサポート行政書士法人へ。新宿:03-5325-1355 秋葉原:03-3526-3915 名古屋:052-562-1353 大阪:06-6442-3915