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営業所移転や、営業承継があったときの手続

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 大阪の芳村です。
 

今日は、酒類販売業免許の相談、依頼が続けて2件ありました。

しかも、よくある新規許可申請ではなく、営業所の移転、営業の承継。


どちらも、酒類販売業免許を持っている状態での手続ですが、

どちらも、簡単な変更届では済みません。

実質的に、免許の取り直しになります。

営業的には、切れることなく、継続して営業を行うためには、

手続内容、手続時期等、注意する必要があります。


弊社では、新規許可申請以外の手続もサポートしております。