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資金決済法

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こんにちは。資金移動業担当の清水です。

本日は、資金移動業を規制している大本の法律、

資金決済に関する法律(以下、資金決済法)について紹介します。

資金決済法は2010年に施行された法律です。


この法律が成立する前、ITの発達やニーズの多様化など、

資金決済システムの環境は大きく変化していました。

そこで、「利用者保護」や「関連サービスの促進」を目的として、
この法律が作られたのです。

この法律の中身イメージとしては、「登録手続き」や

「処分」が大きなボリュームを持ち、多くの事業者が加入される
「協会」や規定する「紛争解決手段」については

少し記載されている、とい感じで構わないと思います。 

それで、実はこの法律、資金移動業だけの法律ではないのです。


資金移動業を含め、4つの事業についてルールを定めているのです。


・前払式支払手段・・・・(例)プリペイドカード発行者

・資金移動業・・・・・・(例)送金サービス提供者
・仮想通貨交換業・・・・(例)仮想通貨取引所(20174月施行)
・資金清算・・・・・・・(例)全銀ネット

資金移動業は資金決済が絡むこれらの事業の一つ。

登録や規制の上では、これらの事業は互いに似ている部分も多くあります。

また、前述したようにこの法律の目的の大きな部分が「利用者保護」ですので、

契約前の情報提示や未達債務保全など、利用者を守るためのルールが多くあるのも、
この法律が直接の理由になっていたりします。

ちなみに、事業者の方々が登録申請、ビジネスをする上では、

資金決済法だけではなく、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」
「資金決済に関する法律施行令」
「事務ガイドライン 第三分冊:金融会社関係」
も重要になってきます。


本業で忙しい事業者の方々が、単独でこれらを読み解き、登録申請に臨んだり、
法規制を踏まえたビジネス展開をするのは困難かもしれません。

弊所では、財務局面談、登録申請、登録後の各種変更届や事業報告書など、

トータルで資金移動業に関わる行政手続きをサポートしております。

初回のご相談は無料です。是非お問い合わせくださいませ。