永住許可申請中に結婚した場合の注意点
投稿日:2025年7月11日
永住許可申請中に結婚した場合は、単に私生活上の変化だけでなく、申請手続きにも影響が及ぶ可能性があります。以下、主な注意点をまとめました。
結婚後は速やかに入管へ報告が必要
永住許可申請を提出した後でも、審査期間中に婚姻や離婚、家族状況の変更があった場合は、必ず入管(出入国在留管理局)へ報告する必要があります。
特に結婚は「身分関係の重要な変更」とみなされるため、報告を怠ると虚偽申請とみなされ、許可に悪影響が出る場合があります。
配偶者を扶養する場合は早めに手続き
結婚後、配偶者が日本で一緒に生活し、自身の扶養に入る場合は、以下の手続きを早めに行う必要があります:
- 配偶者の在留資格の変更など(例:家族滞在ビザなど)
- 税金や社会保険における扶養者の登録
- 住民票の世帯主変更や同居手続き
追加書類を求められる可能性が高い
特に扶養関係になる場合、申請者自身だけでなく配偶者側の納税状況や社会保険加入状況も審査対象となります。
結婚後に入管へ報告すると、以下のような追加資料を求められるケースが多くあります:
- 配偶者の住民税課税納税証明書
- 配偶者の年金や保険料の支払状況証明書
- 配偶者の在職証明書や給与明細
適切な手続きや報告を怠らず、必要書類も早めに準備しておくことで、安心して永住許可申請の結果を待ちましょう。
(執筆者:付)