在留資格「技術・人文知識・国際業務」とは?
投稿日:2025年7月29日
この在留資格は、外国人が日本で専門的な知識や技能を活かして働くためのものです。対象となる業務は、以下の3分野に分類されます。
対象業務の分類
分野 | 主な業務内容 |
技術 | エンジニアリング、システム開発、研究開発など(例:ソフトウェア開発、機械設計) |
人文知識 | 法務、財務、マーケティングなど(例:契約書作成、経済分析) |
国際業務 | 翻訳、通訳、海外取引など(例:国際会議の通訳、海外市場向けの商品企画) |
ビザ取得の主な要件
要件 | 詳細 |
学歴と業務の関連性 | 大学や専門学校で学んだ内容が、実際の業務と直接関連していることが求められます。例:情報工学専攻者がIT企業でシステム開発に従事する。 |
日本人と同等以上の報酬 | 外国人労働者の給与が、日本人従業員と同等以上であること。雇用契約書や給与明細で証明します。 |
企業の安定した経営状態 | 雇用主の企業が安定した経営を行っていること。決算書や納税証明書などで確認されます。 |
許可された事例
職種 | 専攻分野 | 業務内容 | 月額報酬の目安 | コメント |
プログラマー | 電気通信工学 | ソフトウェア開発、システム設計、仕様書作成など | 24万円以上 | 専門知識を活かした業務内容であり、学歴との関連性が明確。 |
通訳者 | 経営学 | ビジネス会議の通訳、契約書の翻訳など | 30万円以上 | 経営学の知識が通訳業務に直結しており、専門性が認められる。 |
不許可となった事例と対策
職種・業務内容 | 不許可の理由 | コメント | |
弁当製造・販売業務 | 単純労働と判断された | 「技術・人文知識・国際業務」の在留資格は、専門的な知識や技能を要する業務が対象。 | |
料理店での勤務 | 実際の業務内容と申請内容が異なっていた | 虚偽の申請は不許可の原因となり、将来的な申請にも影響を及ぼす可能性がある。 | |
報酬が低いエンジニア | 日本人新卒エンジニアより報酬が低かった | 日本人と同等以上の報酬が求められるため、給与水準の見直しが必要。 |
不許可時の対応策
- 不許可理由の確認: 入管からの通知で具体的な理由を把握し、改善点を明確にします。
- 修正と再申請: 業務内容や報酬など、指摘された点を修正し、再度申請を行います。
- 専門家への相談: 行政書士や弁護士などの専門家に相談し、適切なアドバイスを受けることが有効です。
- 証拠書類の補充: 前回の申請で不足していた書類や説明を追加し、申請内容を補強します。
ここでは技人国ビザの取得要件を説明しました、いかがでしたでしょうか?
弊社は技人国ビザの認定や更新を得意としていますので是非ご相談ください。
胡
★お電話でのお問い合わせ・ご相談、ご来社面談のご予約など
TEL:03-5325-6101(ビザ・帰化)