倉庫業登録申請 ~防火区画について~
投稿日:2025年5月7日
倉庫業とは、他者から預かった物品を倉庫で保管し、保管料を得る事業のことです。
倉庫業には、お客様の荷物を適切に保管するためにいくつもの要件があります。
この記事では要件の1つである「防火区画」についてお伝えしますので、倉庫業登録を考えている事業者様、建設会社様はご参考ください。
防火区画とは
防火区画とは、火事が発生した際に炎や煙が拡散しないように、一定の区間を燃えにくい壁や防火戸、防火シャッターなどで区切ることを指します。
防火区画があることによって、例えば倉庫内にある火気を使用する休憩室から火災が発生しても他の区画への被害を防ぐことができるため、お客様の荷物を守るための重要な役割を果たします。
倉庫業法上の防火区画として認められるには
防火区画について注意していただきたいのは、建築基準法と倉庫業法で求められている防火区画が異なる点です。
建築基準法では、1つの建物に異なる用途の部分が存在する場合、その部分を防火区画(異種用途区画)で区画する必要があります。
一方、倉庫業法では「火気又は危険物等を取り扱う施設(休憩室、宿直室、喫煙所等)」が防火区画で区画されている必要があります。
実際のケースとして、倉庫内にある休憩室や宿直室も倉庫の一部としてしまい、休憩室等を防火区画にしていないケースがあります。
倉庫業法上では、休憩室などは「火気を使用する施設」として扱われるため防火区画で区画する必要があるため、実際の用途を検討したうえで設計を進めていただくと、申請手続きもスムーズになります。
お困りごとはサポート行政書士法人へ
弊社では、倉庫業登録が初めての業者様でも安心して登録ができるよう適切にサポートいたします。
何から始めればいいかわからない方でもお気軽にご相談ください。(著者:小林)