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トラック運送事業 行政処分のダントツは点呼違反

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 サポート行政書士法人・物流チームの山田です。

 

九州運輸局が公表する行政処分の状況によると、行政処分の違反内容で圧倒的な割合を占めるのが、点呼違反です。

 

点呼違反とは、どのようなものかというと

 

1.点呼の実施違反

①未実施

②不適切

 

2.点呼の記録違反

<1>記録

① 一部記録なし警告10日車

② 全て記録なし30日車60日車

 

<2>記載事項等の不備

 

<3>記録の改ざん・不実記載

 

<4>記録の保存

①一部保存なし

②全て保存なし

 

上記に該当するのが、点呼に関する違反内容になります。

 

行政処分がされたトラック事業者のうち、70~80%は点呼において何かしらの不備があり、行政処分が科せられています。

 

点呼の項目で違反があるとひどいときは100日車の車両停止の処分が科せられる可能性があります。

 

点呼は、深夜であれ、早朝であれ、100%実施が大原則です。