スタートアップビザの認定(外国人起業活動促進事業)
投稿日:2025年5月7日
日本で起業準備活動を行おうとする方については、経済産業省が定める「外国人起業活動促進事業に関する告示」に基づく外国人起業活動促進事業を活用することにより、経済産業大臣から認定を受けた地方公共団体又は民間事業者による管理・支援の下、起業準備活動を行うための在留資格を付与され、最長2年間、起業準備活動を行うことができます。
必要書類について、簡単的にご案内します。
1、事業内容について
①外国人起業促進実施団体より交付された起業準備活動計画確認証明書(有効期間内のものに限る。)
②外国人起業促進実施団体からの確認を受けた起業準備活動計画書およびそれに関する添付資料
2、学歴・職歴について
下記のいずれかに該当することを証する資料
【注:上陸後又は在留資格の変更後六月以内に、当該起業準備活動に係る事業の規模が下記に該当する見込みがあるものであること及び当該起業準備活動に係る事業に係る事業所を本邦に有することとなる見込みがあることが除く
→当該起業準備活動に係る事業の規模が、上陸後又は在留資格の変更後一年以内に次のいずれかに該当する見込みがあるものであること:
イ その経営又は管理に従事する者以外に本邦に居住する二人以上の常勤の職員
が従事して営まれるものであること。
ロ 資本金の額又は出資の総額が五百万円以上であること。
ハ イ又はロに掲げる規模に準ずるものであること。】
①大学を卒業し、又はこれと同等以上の教育を受けたことを証する文書
②日本の専修学校の専門課程を修了し、専門士又は高度専門士の称号を付与されたことを証する文書
③起業を目指す事業の対象分野に関連する業務について3年以上の実務経験を有することを証する文書
④外国において当該分野に関連する事業の経営又は管理に1年以上従事していること証する文書
以上になります。
以上の通り、外国人起業活動促進事業に基づく在留資格の取得には、必要な書類の整備と提出が求められます。事業内容や学歴・職歴に関する証明書類を漏れなく準備し、所定の手続きを迅速に進めることが重要です。万が一、不明点や疑問が生じた場合には、私たちにご相談いただくことをお勧めします。
(著者:ヨウ)