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シートマスクを製造販売・輸入販売する場合の手続き

化粧品許可と検索しても、行政のサイトばかりで、理解するのが難しいと思います。

販売したい化粧品にどんな手続きが必要かわからないというご相談を多くいただきます。

サポート行政書士法人は年間約100件以上の化粧品の許可・届出の手続きを行っています。

このサイトでは、初めての方でも何の手続きが必要かをまとめて解説しています。

この記事を読めばシートマスクの手続きがわかるようになっています。
「シートマスク」を販売するまでに必要なステップを理解していただければと思います。

化粧品とは

「化粧品」とは、人の身体を清潔にし、美化し、魅力を増し、容貌を変え、又は皮膚若しくは毛髪を健やかに保つため身体に塗擦、散布その他これらに類似する方法で使用される事が目的となる物で、人体に対する作用が緩和なものと定義されています。

シートマスク国内で製造して販売するための手続き

製造販売元化粧品製造販売業許可
国内製造工場化粧品製造業許可

海外で製造されたシートマスクを国内に輸入して販売するための手続き

輸入元化粧品製造販売業許可
海外メーカー外国製造業者届
国内製造・保管倉庫化粧品製造販売業許可

上記の手続きのほかに、製品を化粧品として市場に流通させるためには、あらかじめ製造販売業者が化粧品製造販売届を行わなければなりません。
海外で製造された製品であっても、輸入する前の段階で届出を行っておく必要があります。

まとめ

ここでは<シートマスク>を日本国内で販売する際の手続きについて説明をしました。
国内と国外とで製造された場所が違うとそれぞれで必要になる許可が異なることがポイントです。
なお、化粧品製造販売業許可や製造業許可を取得するためには、
学歴のある責任者や品質保証業務等の経験がある責任者を確保する必要があります。

弊社では、化粧品の取扱いをされたい企業様にコンサルティングサービスをご提供しています。
新規で化粧品事業に参入するのは思っているよりもハードルが高いものがあります。
弊社はスタートアップの企業様の支援を得意としていますので是非ご相談ください。

   

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