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宅建業の業者票様式の改正には対応できていますか?

改正の背景と概要

令和7年4月1日より、宅地建物取引業法施行規則の一部改正に伴い、「業者票」(事務所に掲示する標識)の様式が変更されました。
この改正は、消費者にとってより分かりやすく、必要な情報が的確に伝わることを目的として行われたものです。
具体的には、標識に記載すべき項目の見直しや表記方法の統一が図られ、不動産業界の情報透明化やデジタル化対応を促進するためであり、利用者にとって必要な情報が明示される体制整備を図るものとなっています。

主な変更点

新様式では、従来掲示されていた「この事務所に置かれている専任の宅地建物取引士の氏名」欄が削除されました。一方で、以下の3点が新設され、業者体制の情報に重点が置かれています。

  • 事務所の代表者(政令で定める使用人)の氏名
  • 事務所に置かれる専任取引士の「人数」
  • 宅地建物取引業に従事する者の「総人数」

これにより、個人名を避けながら、事務所の規模感や組織体制が一目で分かるようになりました。

また、業者票サイズはこれまで通り「縦30cm×横35cm以上」が求められています。

よく、「A3用紙に印刷すれば良いですか?」と質問いただくことがありますが、A3サイズは29.7㎝×42㎝となり、

縦のサイズが3㎜足りないので、A3用紙への印刷では業者票サイズを満たしません。

変更のタイミング

従事者の異動があるたびに変更するとなると、かなりの手間になってしまいますよね。

今回、業者票の変更タイミングは『「専任の宅地建物取引士」の人数に変動があった際』に従事者の人数も含めて最新の情報に変更することとなっています。

したがって、専任の宅地建物取引士の人数に変動がなければ、業者票の変更は不要ということです。

また、アクリル板などで業者票を作成している場合は、都度の作り直しではなく、テプラ等で上から修正する・別紙掲示するという対応も認められています。(管轄の行政によって異なる可能性があります。)

対応のポイントと注意事項

令和7年4月1日以降に新たに業者票を作成・設置する場合は、改正後の様式に基づく必要があります。

宅建免許の更新時や、支店の設立時などに、業者票が旧様式というケースも散見されています。

弊所では、宅建免許更新時や支店の設立時の写真撮影サポートも行っております。

お困りの際にはお気軽にご相談ください。

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