最新トピックス
2020年4月2日
2019年6月26日
こんにちは。ビザチームの天野です。
法務省に明示されている通り、
令和元年7月1日から、永住許可申請をされる方については、新たに下記の提出必須書類が増えています。
特に、就労ビザをお持ちの方については注意が必要です。
旧)3年間の収入証明書の提出義務(住民税の課税証明書及び納税証明書)
新)5年間の収入証明書の提出義務(住民税の課税証明書及び納税証明書)
新たに、年金関係の書類も必須となっておりますので当社でも早速対策を立てて対応しています。
ご自身で申請を検討されていらっしゃる方でも、
初回相談無料で行っておりますので、お気軽にお問い合わせください。
※詳細は、下記ページをご覧ください。
http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/16-4.html
2018年12月19日
新宿本社の大久保です。
入国管理法の改正に関して、連日ニュースで取りざたされていますね!
まだまだ詳細がはっきり分からない特定技能についてですが、
対象となる分野が発表されました。
現時点では、以下の14業種となります。
①建設
②造船
③自動車整備業
④航空業
⑤宿泊
⑥介護
⑦ビルクリーニング
⑧農業
⑨漁業
⑩飲食料品製造業
⑪外食業
⑫素形材産業
⑬産業機械製造業
⑭電気・電子情報関連産業
当初は8業種と言われていたので、14業種と当初よりも多くなりました。
特定技能については、まだ不明確な点も多いため、引き続き、情報を追っていきたいと思います。
弊社では、就労ビザだけでなく、配偶者ビザや永住など幅広く申請をしております。
初回相談無料で行っておりますので、お気軽にお問い合わせ下さい!
2018年10月11日
こんにちは。新宿本社の近藤です。
2019年4月、新しい在留資格が創設される予定です。
現在日本において、中小・小規模事業者をはじめとする人手不足が深刻化しています。
そこで、外国人材の受け入れを拡大するため、新たな在留資格の創設が検討されています。
これにより、今まで就労ビザの取得が認められていなかった分野での就労が可能になります。
対象予定の職種は、農業・介護・建設・造船・宿泊(観光)の5分野のほか、金属プレスや鋳造など一部の製造業や非製造業の外食産業も対象になる見込みです。
そこで、簡単ではありますが「特定技能」の在留資格の概要を説明します。
「特定技能」の在留資格の概要(経済財政運営と改革の基本方針2018抜粋)
●生産性向上や国内人材の確保のための取組(女性・高齢者の就業促進や処遇の改善)を行ってもなお、外国人材の受入れが必要と認められる業種において行う。
●業種別に受入れ方針を決定し、業務上必要な日本語能力水準についても受け入れ業種ごとに定める。
●外国人材に求める技能水準は、受け入れ業種で適切に働くために必要な知識及び技能とし、各省庁が定める試験等によって確認する。
●ただし、技能実習(3年)を修了した者については、必要な水準を満たしているものとする。
●日本人との同等以上の報酬の確保。
●在留期間の上限を通算で5年とする。
●家族の帯同は基本的に認めないが、滞在中により高い専門性を有すると認められた者(一定の試験に合格するなど)については、現行の在留資格への移行を認め、在留期間の上限を付さず、家族帯同を認めるなどの取扱いを可能とする。
また、外国人労働者の受け入れ拡大に向けて、入国管理局を再編・格上げし「入国在留管理庁」(仮称)を新設する方針も発表されています。
この入国在留管理庁において、外国人労働者を本格的に受け入れるための体制整備が進められていく見込みです。
これから具体的に決定されることになります。今後の動向に注目していきましょう!
2017年11月1日