投資運用業登録
投資運用業者の兼業規制
旧法(証券取引法)時代は、証券会社には「専業義務」とされ、
「原則、証券業務以外の業を行ってはいけない」義務が課せられていた時期がありました。
それに対して、現行法(金融商品取引法)下では、第1種金融商品取引業者及び投資運用業者は、それぞれの本来業務(第1種金融商品取引業務・投資運用業務)及びそれに付随する業務(「付随業務」)を行う他、個別に「届出業務」と「承認業務」を行うことができるとされています。
つまり、一定の規制のもと、兼業の余地が与えられており、
以下が兼業業務となります。
付随業務 |
付随業務とは、本業である金融商品取引業に付随する業務として認められる業務です。
金融商品取引法の第35条1項には、付随業務が例示列挙されており、 他の事業者のM&Aに関するアドバイザリー業務や経営コンルティング業務等が該当します。
旧法(証券取引法)上は届出業務とされていた業務に関しても、 金融商品取引法の改正に併せて、付随業務として認められています。 |
届出業務 |
届出業務とは、本業である金融商品取引業及びその付随業務の他に、 届出をすることで認められる業務です。 金融商品取引法の第35条2項及び業府令の中には、届出業務が限定列挙されており、 例えば、宅地建物取引業や不動産特定共同事業等が挙げられます。
届出のタイミングは、当該業務を行うこととなった際に、遅滞なく、 金融庁又は財務局へ提出する形になります。 |
承認業務 |
承認業務とは、本業である金融商品取引業、付随業務、届出業務以外、全ての業務を指します。
特に承認申請ができる業務に限定はありませんので、基本的にどんな業務での承認申請を行うことが可能です。 ただし、「承認」を受けなければ行うことはできません。
例えば、公益に反する業務はもちろん、本業である金融商品取引業の継続が困難になる業務だったり、
損失発生のリスクが多い業務(投資者保護に欠ける場合)等については、承認を得るのが難しいと言えます。 |