就労継続支援事業

就労支援事業会計対象事業

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就労支援事業会計について

就労移行支援、就労継続支援A型、就労継続支援B型は、利用者を雇って事業所内で生産活動を行い、賃金や工賃を支払う必要があります。

生産活動の収支を見誤り、事業開始後に赤字、利用者に賃金や工賃を支払えない状況になると、利用者を解雇しなければなくなり、障害福祉サービスとして機能しなくなります。

生産活動を行う障害福祉サービスは指定申請時に収支計画を提出する必要があり、過剰な売上が発生しないか(障害福祉サービスは営利目的ではないため)、円滑な運営で赤字が発生しないかを審査されます。

ここでは、指定申請時に躓きやすい収支計画の会計処理について取り上げていきます。

就労支援事業会計の対象事業について

前述した通り、就労支援事業会計はすべての障害福祉サービス事業に該当するわけではなく、生産活動を実施している事業のみに該当します。

生産活動を実施している事業とは、「就労継続支援A型」「就労継続支援B型」「就労移行支援」となります。
また、これらの事業に加えて、生産活動を実施している生活介護事業は、法人の選択により就労支援事業会計を適用することができます。

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