建築・開発許可

市街化調整区域での戸建て建築事例3

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建築予定地のデータ

都市計画区分:市街化調整区域

土地地目:畑

地先に縁石あり

縁石は、人や車が出入りできるように、一部撤去する必要あり

必要になる許認可

・建築許可

・農地転用

・道路使用許可

・工事施工承認(承認工事)

建築許可と農地転用

本土地は市街化区域に所在していましたが、宅地造成に際して土地の区画形質の変更を伴う

開発行為が必要ではなかったため、開発許可は不要で、建築許可だけ取ればOKでした。

また、本土地の地目は畑であったため、農地転用許可も必要となりました。

縁石の一部撤去に伴う許可について

写真のように、本物件では人や車が通れるように、前面道路の縁石を一部撤去する必要があります。

縁石の撤去には、「承認工事」が必要になるため、道路法第24条に基づき

工事施工承認申請をする必要があります。

この場合、撤去できる幅は原則4mまでとされており、それ以上広げたい場合は、個別に協議する必要があります。