市街化調整区域での戸建て建築事例3
建築予定地のデータ
都市計画区分:市街化調整区域
土地地目:畑
地先に縁石あり
縁石は、人や車が出入りできるように、一部撤去する必要あり
必要になる許認可
・建築許可
・農地転用
・道路使用許可
・工事施工承認(承認工事)
建築許可と農地転用
本土地は市街化区域に所在していましたが、宅地造成に際して土地の区画形質の変更を伴う
開発行為が必要ではなかったため、開発許可は不要で、建築許可だけ取ればOKでした。
また、本土地の地目は畑であったため、農地転用許可も必要となりました。
縁石の一部撤去に伴う許可について
写真のように、本物件では人や車が通れるように、前面道路の縁石を一部撤去する必要があります。
縁石の撤去には、「承認工事」が必要になるため、道路法第24条に基づき
工事施工承認申請をする必要があります。
この場合、撤去できる幅は原則4mまでとされており、それ以上広げたい場合は、個別に協議する必要があります。