化粧品製造販売業・製造業許可 製造販売届

化粧品の販売に関する手続き

更新日:2025年7月2日


①「化粧品製造販売業」/「化粧品製造業」の許可取得

国内で製造された商品か、外国から輸入した商品かによって届出が異なります。

【国内商品の場合】
Ⓐ 化粧品製造販売届書(通称:品目届)

【輸入商品の場合】
Ⓐ 化粧品製造販売届書(通称:品目届)
Ⓑ 化粧品(外国製造販売業者・外国製造業者)届書
 

※平成28年1月1日から製造販売用化粧品輸入届書の届出が不要になりました。
 通関時には化粧品製造販売業許可証の写しと製造販売届書の写し等が必要です。

販売名、製造所等を1品目ごとに、化粧品製造販売業許可を取得した事務所の所在地がある都道府県知事に届出します。
色調及び香調のみが異なる製品はシリーズ品として、1製品として届け出ることが可能です。

ここで、実際に市場に出すにあたっての商品の販売名が決まる大事な届出なので、事前に慎重に販売名を決定し、手続きをする必要があります。

 

※販売名称の注意点

販売名称についてはかなり細かいルールがあります。

 

NG例:
美白効果をイメージさせる「ホワイト」 / 特定の含有成分である「ビタミン」などの表現 / メディカル〇〇等医薬品又は医薬部外品とまぎらわしい名称

 

都道府県による申請書類の確認時に、販売名が適切でないと判断されると、販売名の変更が必要になります。
万が一包装やラベルの印刷をした後になって、販売名が認められなかった場合、時間的ロス・金銭的ロスが発生してしまうので、都道府県への商品名の照会が済んでからラベル等の発注をすることをおすすめします。

当該化粧品の国内製造販売業者が輸入前に、PMDA(独立行政法人医薬品医療機器総合機構)経由で厚生労働大臣宛に提出することが義務付けられており、輸入元となる外国の製造販売業者・製造業者についての情報(製造業者の名称・所在地等)を「化粧品外国製造販売業者等届出書」に記載し、登録します。

輸入しようとする化粧品の品目一覧表も添付します。

化粧品製造販売届は届出をしたらそれで終わり。ではありません。
必ず、しっかりと1品目ごとに届出を保管し、手順書に定められた記録をつける必要があります。

例えば、東京都の場合は、1品目ごとに『品質標準書』の作成が必要です。
『品質標準書』は製品の教科書となるような様式です。
製造販売届も一緒に保管をしておくことをおすすめします。

届出済の商品の内容に変更が生じたら

化粧品製造販売届出事項変更届書に該当の変更内容を記載し、変更届出を行います。
※新たにⒶ化粧品製造販売届書が必要になる場合もありますのでご注意ください。

商品の販売を終了する時

化粧品製造販売届出事項変更届書に品目廃止の旨を記載し、品目の廃止届出を行います。

化粧品製造販売業の事務所の移転により、化粧品製造販売届の届出先の都道府県が変更になる場合や、複数品目を一括して廃止する場合等において、 対象品目数が30以上(東京都のケース)ある場合は一括で手続きを行うことが可能です。

化粧品製造販売届の一般的な流れ

 

弊社の担当者は、全国の都道府県で申請実績があります。ぜひご相談ください。

 

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