中小企業省力化投資補助金申請

カタログ型:販売製品登録申請

更新日:2025年7月8日


このページでは、中小企業省力化投資補助金の販売製品登録申請について解説します。

販売事業者が行わなければならない手続きです。ぜひ参考にしてください!

 

 

一連の流れ

販売事業者の登録が完了した後、製品カタログへの登録が可能となります。

申請システムにログインをして、「販売製品登録」から登録を行います。

販売製品検索

カタログに登録されている省力化製品の中から、自社で取り扱う省力化製品を選択します。

一つ目の製品登録申請の場合や、新たに販売製品を申請する場合は、「販売製品検索」を押下し、絞り込み検索をして、登録したい製品を選択してください。

販売製品情報の入力

購入に係る製品本体価格については、単価50万円以上である必要があります。

販売実績の有無

過去の販売実績価格に基づき補助上限額を登録するため、登録する製品の販売実績が必要です。

 

販売した実績が無い製品を登録したい場合は、その製品の製造事業者が提供している他の製品の販売実績が必要です。

なお、販売実績として用いる他の製品は、省力化製品として登録されている必要はありませんが、同一カテゴリに属すると考えられるものである必要があります。

販売実績がある場合

省力化製品の販売実績を証明する納品書
販売実績価格の入力
補助金申請上限額をカタログに掲載するか否かの選択

新規申請の場合は「カタログに掲載する」から変更できません。

補助額

登録した販売実績額の1/2が補助上限額として設定されます。

補助額は交付申請額の1/2かつ補助上限額以下です。

補助上限額は設定されますが、販売金額の制限はありません。

販売実績がない場合

同製造者同カテゴリの製品の納品書

補助金申請上限額をカタログに掲載するか否かの選択

新規申請の場合は「カタログに掲載する」から変更できません。

補助額

事務局であらかじめ設定した補助上限額が設定されます。

補助額は交付申請額の1/2かつ補助上限額以下です。

 

事務局の設定額は非公開です。

ただしカタログ登録が完了後、ポータルに反映され確認できます。

補助上限額は設定されますが、販売金額の制限はありません。

 

 

これで販売製品登録申請は完了です。

登録が完了すると、補助金に申請を行う中小企業等に対して、交付申請の招待を行うことが可能となります。

 

 

中小企業招待の一連の流れ

製品のカタログ登録が完了した後、その製品を導入し、本補助金に申請を行う中小企業等に対して、交付申請の招待を行うことが可能となります。

販売事業者ページにログインし「交付申請招待」を選択することで、招待を行うことができます。

省力化製品の導入形態

導入またはファイナンス・リース取引を選択します。

ファイナンス/リース取引以外は「購入」にチェックを入れてください。

賃貸借契約を利用する場合も「購入」を選択してください

招待する中小企業等情報

  • 宛名
  • 中小企業等担当者メールアドレス

販売事業者担当者情報

  • 担当者部署
  • 担当者氏名
  • 担当者電話番号
  • 担当者メールアドレス

以上の情報を入力し、宣誓を行います。

 

これで情報入力は完了です。

中小企業等に招待メールが送付されます。

メールを受け取った中小企業等は、GビズIDを用いて申請マイページへログインを行い、交付申請の作成を進めます。

 

 

補助額の考え方

製品本体に対する補助上限額

「販売製品情報入力」の項目を参照してください。

ポイント・クーポン等(現金に交換可能なものを含む)の発行・利用を行うことで省力化製品の購入額を減額
又は無償とすることなどは不適切です。

下記の経費は補助対象外となります。

  • 補助事業者の顧客が実質負担する費用が省力化製品代金に含まれるもの(補助事業者が試作を行うための原材料費に相当すると事務局が判断するもの)
  • 対外的に無償で提供されているもの
  • 中古品
  • 交付決定前に購入した省力化製品
  • 対象リース会社が中小企業等とリース契約を結ぶ際に発生する金利や保険料
  • 公租公課(消費税)
  • その他、本事業の目的・趣旨から適切でないと中小企業庁、中小機構及び事務局が判断するもの

導入設定費用の補助上限額

製品本体への補助額の2割が、導入設定費用の補助上限額として設定されます。

省力化製品の設置作業や運搬費、動作確認の費用、マスタ設定等が導入設定費用となります。

下記の経費は補助対象外となります。

  • 交付決定前に発生した費用。 また、補助事業実施期間外に発生した費用
  • 過去に購入した製品に対する作業費用や補助対象経費となっていない製品に対する費用
  • 省力化製品の導入とは関連のない設置作業や運搬費、データ作成費用やデータ投入費用等
  • 省力化製品の試運転に伴う原材料費、光熱費等
  • 補助事業者等の通常業務に対する代行作業費用
  • 移動交通費・宿泊費
  • 委託・外注費
  • 補助事業者の顧客が実質負担する費用が導入設定費用に含まれるもの
    (補助事業者が試作を行うための原材料費に相当すると事務局が判断するもの)
  • 交付申請時に金額が定められないもの
  • 対外的に無償で提供されているもの
  • 補助金申請、報告に係る申請代行費
  • 対象リース会社が中小企業等とリース契約を結ぶ際に発生する金利や保険料
  • 公租公課(消費税)
  • その他、本事業の目的・趣旨から適切でないと中小企業庁、中小機構及び事務局が判断するもの

導入設定費用の補助額

導入設定費用は、製品本体価格の2割までが、補助対象の導入設定経費として認められます。

導入設定経費の1/2が補助額です。

補助額の合計

合計補助額の上限は、省力化製品を導入する補助事業者の規模によります。

 

従業員数補助率補助上限額
(大幅な賃上げを行う場合)
5人以下1/2以下200万円
(300万円)
6~20人以下500万円
(750万円)
21人以上 1000万円
(1500万円)

補助額の合計は、規模に応じた上限の範囲内で、製品本体の補助額+導入設定費用の補助額となります。

(製品本体の価格の1/2または製品本体の補助上限額)

(販売実績における導入設定費用の1/2または製品本体の価格の2割の1/2または導入設定費用の補助上限額)

  

 

  

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