カタログ型:販売事業者登録
更新日:2025年7月8日
◆もくじ◆
はじめに
このページでは、中小企業省力化投資補助金の販売事業者登録について解説します。
順を追って必要なポイントを押さえているので、「まずは全体像を知りたい」という方も、「登録を本格的に考えている」という方も、ぜひ参考にしてくださいね!
販売事業者登録の一連の流れ
賃貸借契約により省力化製品を提供する場合は、事務局に連絡して申請を行ってください。
仮登録
新規でアカウントを作成する場合、「販売事業者ログイン」ページから「新規アカウント作成」を選択し、仮登録を行う必要があります。
- 製品カテゴリ
- 法人番号
- 販売事業者名
- 販売事業者担当者氏名
- 販売事業者担当者メールアドレス
以上の必要情報を入力し、パスワード設定URLを受信してアカウント申請を行ってください。
その後パスワードを作成すると、アカウント作成完了となります。
販売事業者登録情報入力
「販売事業者申請登録情報」の画面より、販売事業者の登録情報を入力し、審査依頼を行ってください。
審査には一定期間かかります。
宣誓を行ったのち、事業者情報入力をします。
- 事業者名
- 代表者役職
- 代表者氏名
- 代表者電話番号
- 事業者HPのURL(該当製品取り扱い確認用)
- 会社概要、事業概要(200字以内)
事業者の本店所在地について入力します。
- 郵便番号
- 本店所在地
担当者情報を入力します。
- 担当者氏名
- 担当者住所
- 担当連絡先:電話番号、メールアドレス
書類添付
・履歴事項全部証明書
発行から3か月以内のもののみ有効です。
・賃借対照表及び損益計算書
直近1年間の資料を提出します。
・税務書の発行する直近の法人税の納税証明書
1期の決算を迎えた上で提出します。
製造事業者登録済の場合も、販売事業者登録の際あらためて提出が必要です。
・該当カテゴリにおける製造事業者の製品の販売実績証明書
【申請を行う製品の販売実績がある場合】 | 省力化製品の販売実績を証明する納品書 |
製品名、型番、納品元、納品先、金額がわかる納品書の提出が必要です。 費目と価格が一括となっている場合は、別途製品の明細がわかるものを追加で提出し、 費目の内容と金額がわかるようにしてください。 | |
【申請を行う製品の販売実績がない場合】 | 同製造事業者・同カテゴリーの販売実績を証明する納品書 |
製品名、型番、納品元、納品先、金額がわかる納品書の提出が必要です。 |
営業拠点
営業拠点の所在地と営業エリアを入力します。
カタログ掲載用連絡先
- サポート部署名
- サポート窓口電話番号
- サポート窓口メールアドレス
サポート資料添付
1ファイルにまとめて添付してください。
1.営業拠点が確認できる資料
2.営業エリアが確認できる資料
3.保守サポート体制が確認できる資料
製造事業者名で発行されている保守資料ではなく、申請者が発行する保守サポート体制が確認できる資料を添付してください。
販売事業者が消費者に対して取り扱う製品のサポートやアフターフォローなどを行っていることを確認してください。
ホームページ情報を提出する場合はPDFデータで添付してください。
これで情報入力は完了です。
審査依頼が行われ、製品カタログへの登録に移行します。
製品カタログへの登録については、別ページをご参照ください。
販売登録者の申請要件
販売事業者登録にあたって、以下のような条件を満たす必要があります。
基本的事項
- 日本国内で法人登記され、日本国内で事業を営む法人であること
- 経済産業省又は中小機構から補助金等停止措置又は指名停止措置を受けていないこと
- 交付申請や実績報告時に立入調査等への協力を要請された場合は協力し、協力しない場合は登録が取り消されることに同意すること