中小企業省力化投資補助金申請

カタログ型:販売事業者登録

更新日:2025年7月8日


このページでは、中小企業省力化投資補助金の販売事業者登録について解説します。

順を追って必要なポイントを押さえているので、「まずは全体像を知りたい」という方も、「登録を本格的に考えている」という方も、ぜひ参考にしてくださいね!

 

 

販売事業者登録の一連の流れ

賃貸借契約により省力化製品を提供する場合は、事務局に連絡して申請を行ってください。

仮登録

新規でアカウントを作成する場合、「販売事業者ログイン」ページから「新規アカウント作成」を選択し、仮登録を行う必要があります。

  • 製品カテゴリ
  • 法人番号
  • 販売事業者名
  • 販売事業者担当者氏名
  • 販売事業者担当者メールアドレス

以上の必要情報を入力し、パスワード設定URLを受信してアカウント申請を行ってください。

その後パスワードを作成すると、アカウント作成完了となります。

 

販売事業者登録情報入力

「販売事業者申請登録情報」の画面より、販売事業者の登録情報を入力し、審査依頼を行ってください。

審査には一定期間かかります。

宣誓を行ったのち、事業者情報入力をします。

  • 事業者名
  • 代表者役職
  • 代表者氏名
  • 代表者電話番号
  • 事業者HPのURL(該当製品取り扱い確認用)
  • 会社概要、事業概要(200字以内)

 

事業者の本店所在地について入力します。

  • 郵便番号
  • 本店所在地

 

担当者情報を入力します。

  • 担当者氏名
  • 担当者住所
  • 担当連絡先:電話番号、メールアドレス

 

書類添付

履歴事項全部証明書

発行から3か月以内のもののみ有効です。

賃借対照表及び損益計算書

直近1年間の資料を提出します。

・税務書の発行する直近の法人税の納税証明書

1期の決算を迎えた上で提出します。

製造事業者登録済の場合も、販売事業者登録の際あらためて提出が必要です。

・該当カテゴリにおける製造事業者の製品の販売実績証明書
【申請を行う製品の販売実績がある場合】省力化製品の販売実績を証明する納品書
製品名、型番、納品元、納品先、金額がわかる納品書の提出が必要です。
費目と価格が一括となっている場合は、別途製品の明細がわかるものを追加で提出し、
費目の内容と金額がわかるようにしてください。
【申請を行う製品の販売実績がない場合】同製造事業者・同カテゴリーの販売実績を証明する納品書
製品名、型番、納品元、納品先、金額がわかる納品書の提出が必要です。

 

営業拠点

営業拠点の所在地と営業エリアを入力します。

 

カタログ掲載用連絡先

  • サポート部署名
  • サポート窓口電話番号
  • サポート窓口メールアドレス

 

サポート資料添付

1ファイルにまとめて添付してください。

1.営業拠点が確認できる資料
2.営業エリアが確認できる資料
3.保守サポート体制が確認できる資料

製造事業者名で発行されている保守資料ではなく、申請者が発行する保守サポート体制が確認できる資料を添付してください。

販売事業者が消費者に対して取り扱う製品のサポートやアフターフォローなどを行っていることを確認してください。

ホームページ情報を提出する場合はPDFデータで添付してください。

 

 

これで情報入力は完了です。

審査依頼が行われ、製品カタログへの登録に移行します。

製品カタログへの登録については、別ページをご参照ください。

 

 

販売登録者の申請要件

販売事業者登録にあたって、以下のような条件を満たす必要があります。

基本的事項

番号付きリスト
  1. 日本国内で法人登記され、日本国内で事業を営む法人であること
  2. 経済産業省又は中小機構から補助金等停止措置又は指名停止措置を受けていないこと
  3. 交付申請や実績報告時に立入調査等への協力を要請された場合は協力し、協力しない場合は登録が取り消されることに同意すること

経営基盤・供給・販売体制に関する事項

番号付きリスト
  1. 登録期間中、製品の供給・メンテナンスを継続して行えると判断するに足る十分な経営基盤を有していること
  2. 販売しようとする省力化製品又はその製造事業者が製造する同一の製品カテゴリに属する製品を事業者へ提供・販売した実績を有していること
  3. 製品について在庫が一定数確保されているなど、供給体制が整備されており、中小企業等に遅滞なく納入し、交付決定通知書に記載する日(交付決定日から原則12か月以内)までに実績報告ができること
  4. 受注状況の予期せぬ変動により上記を満たせない場合は、在庫が回復するまでカタログ掲載の一時取りやめを行う等の適切な措置を講じること
  5. 販売先の選定や販売可否の判断に当たって、特別な条件を課さないこと

2⃣について、詳細は製品カタログ登録のページをご参照ください。

3⃣について、賃貸借契約により省力化製品を提供する場合はこの限りではありません。

サポート体制に関する事項

番号付きリスト
  1. 省力化製品の保守・サポート体制を構築し、中小企業等が導入した省力化製品において、運用障害等が発生しないようメンテナンス及び管理を徹底すること
  2. 保守・サポート体制を提供する地域が日本国内の一部に限られる場合、省力化製品の納入先は当該地域内のみとすること
  3. 処分制限期間内に運用障害等が発生した場合は保守・サポート等の支援を提供することを宣誓すること
  4. 効果報告時に、稼働状況や保守・メンテナンス履歴等のサポート実績が分かる資料を提出することを求める場合があることに同意すること

 

事業実施に関する事項

番号付きリスト
  1. 中小企業等に対する製品の販売価格は、交付申請時に申請した製品本体価格を超えることはできない。販売価格が一般的な市場価格と比較して著しく高額である場合など、妥当性について事務局から説明を求められた場合は、追加資料等により説明を行うこと
  2. 中小企業等に対し、申請マイページ作成、各種申請及び手続き等における虚偽や不正、業務の怠慢、情報の漏洩等、並びにその他不適当な行為が行われていることが明らかになった場合は交付決定の取消となる場合がある旨を交付申請前に説明を行い、同意を得ること
  3. 補助金の交付以降も中小企業等への十分な支援(導入支援、定着支援、活用支援、フォローアップ)を行える体制を整えること
  4. 中小企業等からの問合せや相談、苦情対応について迅速かつ適切に対応し、導入した省力化製品のサービスについて、より高度かつ利便性等の向上を実現するための利活用推進に係る取組(製品等のより高度な利用方法や、利便性を向上させる情報分析の方法のレクチャー等)を実施すること
  5. 効果報告期間において、生産性向上にかかる効果や設定された省力化指数に基づく効果を中小企業等と共同で報告すること
  6. 報告された省力化指数に基づく効果が正当な理由無く当該製品カテゴリの基準値を下回っている申請が多数見られる場合は、販売事業者の事業者名及び代表者名の公表や、登録取消を行う場合があることに同意すること
  7. 導入した製品の稼働状況や保守・メンテナンス履歴等のサポート実績の記録が効果報告において必要となる場合があるため、これを製造事業者が保持している場合は、製造事業者から当該情報の共有を受けられるように事前の取り決めを両者で行うこと
  8. 省力化製品を中小企業等に納入する際には、事務局が講じる転売防止のための措置に協力すること

留意事項

番号付きリスト
  1. 取り扱う製品の種類が複数の製品カテゴリにまたがる場合、販売事業者登録は各製品カテゴリに対して別々に行うこと
  2. 交付決定の全部又は一部が取り消された場合において、すでに補助金が支払われているときは、販売事業者に対しても返還が命じられることがある
  3. 登録された販売事業者の一部の情報は、省力化補助金事務局ホームページ内でのカタログに掲載されるとともに、省力化製品の検索に活用される
  4. 登録済の販売事業者情報に変更が生じた場合は、速やかに変更申請を行うこと

 

ファイナンス・リース取引について

中小企業等及び販売事業者が対象リース会社と共同申請をする場合には、中小企業等が対象リース会社に支払うリース料から補助金相当分が減額されることなどを条件に、対象リース会社が販売事業者に支払う購入費用を補助対象として、対象リース会社へ補助金を交付する。

中小企業等が対象リース会社に支払うリース料そのものについては補助対象外

 

この際、販売事業者は対象リース会社と売買契約を結んだ後に、省力化製品を中小企業等へ納入し、対象リース会社に対しては物品借受証を提出して代金の支払いを受ける。

なお省力化製品の納入後であっても、中小企業等に対する製品の説明・導入・運用方法の相談等のサポートを実施する必要があります。

 

※財産処分を行う場合には、補助金で取得したその他の資産と同様に、残存簿価相当額又は時価(譲渡額)により、処分に係る補助金額を限度に返納すること。この際、返納は省力化製品の所有権を有する者(対象リース会社)が行うこととする。

※セール&リースバック取引や転リース取引、割賦契約は対象外とする。

 

 

 

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