中小企業省力化投資補助金申請

カタログ型:省力化製品・製造事業者登録申請

更新日:2025年7月8日


このページでは、中小企業省力化投資補助金の販売製品登録申請について解説します。

製造事業者が行わなければならない手続きです。ぜひ参考にしてください!

 

 

一連の流れ

① 製品審査申請

製品カテゴリごとに指定された工業会等に、必要書類一式を電子データで提出します。

【指定書式】製品・製造事業者審査申請書をダウンロードして入力する必要があります。

 

1⃣ 製品審査申請書(工業会用)

  • 社名
  • 型番
  • 省力化機能、性能
  • 詳細が分かる資料
  • 根拠資料添付(重複する場合不要)
◼ 詳細が分かる資料
  • 機能説明資料
    【汎用製品の場合】業務領域が確認できるもの(機能一覧、機能概要図、等)
    【導入経費の場合】実施する業務内容や価格、実績単価が確認できるもの(生産工場、在庫等)
  • 価格説明資料
    価格が分かるもの
    料金表、カタログ、プラン一覧等(見積書は不可)
    価格申告についての理由書
◼ 根拠資料

複数の資料に及ぶ場合は全ての書類を提出してください。

「詳細が分かる資料」と重複する場合は提出不要です。

  • 省力化指数等の数値の根拠となる書類

◼ 納品実績報告書

提出された資料で情報が十分ではない場合、必要に応じ以下の様な追加資料提出が求められます。

  • 省力化製品の導入環境等
  • 省力化製品の生産環境(生産工場、在庫等)
  • マスターファイル類の詳細項目情報
  • 省力化製品の個別の型番の写真等
  • 導入スケジュール表(標準的な作業項目と工程)
  • 各種マニュアル類
  • 契約書サンプル(パッケージ契約、保守契約など)

  

2⃣ 製品審査申請書(事務局用)

〇製造事業者の情報
  • 法人番号
  • 事業者区分(製造事業者/販売総代理店)
  • 製造事業者番号(初回登録時発行)
  • 担当者所属
  • 担当者氏名、連絡先、メールアドレス

〇製品の情報
  • 製品名称、製品概要
  • 製品明細
  • 製品URL

〇価格・費用情報
  • 製品価格
  • 製品納品価格の実績値、納入先
  • 宣誓事項
◼ 納品書
  • 当該製品の納品実績を示す書類(納品書)の提出

 

3⃣ 納品実績報告書

〇登録申請する製品情報
  • 納入先種別(直販/中間卸売事業者)

〇登録申請をする製品の費目明細
  • 製品の明細
  • 数量
  • 費目ごとの平均納品金額単価
  • 構成全体の平均納品金額

〇登録する製品納品実績
  • 納品日
  • 納品先事業者名
  • 数量
  • 納品実績総額(納品書に記載の額)

 

4⃣ 省力化製品製造事業者登録申請書

〇事業者の情報
  • 所在地(本店)
  • 事業者URL

〇保守・サポート体制の情報
  • 保守・サポート体制についての種別や実施内容、対象地域

 

必要書類

製造事業者の書類です。

申請するカテゴリでの初回の製品登録時のみ必要です。

履歴事項全部証明書
税務署の発行する法人税の直近の納税証明書(その1またはその2)

直販等で販売事業者として登録をする場合も、あらためて納税証明書の提出が必要です。

決算書(貸借対照表及び損益計算書)
保守・サポートが分かる資料

HPや営業資料等、納入先として想定される地域にサポート体制があることが分かる資料を提出してください。

当該海外メーカーの国内販売総代理店であることを示す書類

販売総代理店が申請する場合、総代理店取引契約書などの書類を提出してください。

 

② 製造事業者登録通知

製造事業者登録の通知が製品メーカー等に行われます。

③ 証明書発行

省力化製品について証明書が発行されます。

④ 省力化製品製造事業者登録

既に登録されている製造事業者が過去に登録した省力化製品と同一カテゴリ内で別の省力化製品を登録しようとする場合、再度の製造事業者としての登録は不要です。

製品の登録申請を提出し当該製品が登録完了した場合、アカウント発行メールが送付されます。

それに従って、アカウントとパスワードの設定を行ってください。

⑤ 【希望する場合】カタログ登録申請

カタログ登録を希望する場合、製造事業者は、事務局へ省力化製品のカタログ登録の申請を行います。

〇省力化製品の情報
  • 製品の寸法・大きさ
    当該製品の寸法や大きさを入力してください。(200文字以内)
  • 消費エネルギー(電力、燃費等)
    当該製品の消費エネルギーを入力してください。(200文字以内)
  • オプションの内容(バリエーション、付属品等)
    当該製品の明細には含まれてない、補助対象外経費となるオプションの内容を入力してください。(200文字以内)

〇省力化効果
  • 省力化効果
    当該製品を導入することで期待できる省力化効果を入力してください。(400文字以内)
  • 省力化効果が出やすい状況や運用等
    当該製品を導入することで省力化効果が出やすい状況や運用方法について入力してください。(400文字以内)
〇製品画像

当該製品の画像を以下の形式で1ファイルのみ添付してください。

  • ファイル名
    製品ごとの「工業会審査管理番号」をファイル名にしてください。
  • ファイル形式
    JPEG形式(.jpg・.jpeg)
  • カラーモード
    RGB形式
  • 1ファイルあたりの容量
    2MB以下

〇製品の問い合わせ先
  • 担当部署
  • 担当メールアドレス
  • 担当連絡先電話番号(ハイフンなし)

入力された情報はそのままカタログに掲載されます。

 

 

製造事業者登録の要件

製造事業者登録にあたって、以下のような条件を満たす必要があります。

基本的事項

番号付きリスト
  1. 日本国内で法人登記され、日本国内で事業を営む法人であること
  2. 経済産業省又は中小機構から補助金等停止措置又は指名停止措置を受けていないこと
  3. 交付申請や実績報告時に立入調査等への協力を要請された場合は協力し、協力しない場合は登録が取り消されることに同意すること

経営基盤・供給・サポート体制に関する事項

番号付きリスト
  1. 登録期間中、製品の生産を継続して行えると判断するに足る十分な経営基盤を有していること
  2. 登録した省力化製品のそれぞれについて、供給・サポートが行える体制を確保すること
  3. 受注状況の予期せぬ変動によりこれを満たすことができないと判断する場合は、体制が回復するまで事務局へ連絡を行いカタログ掲載の一時取りやめを行う等の適切な措置を講じること

事業実施に関する事項

番号付きリスト
  1. 事務局が実施する説明会や経済産業省及び中小機構等が関与する本事業関連施策に可能な限り連携し、省力化製品の導入を検討する事業者からの問合せに対応する等、補助事業の周知活動に取り組むこと
  2. 効果報告期間において、補助事業者により報告された省力化指標に基づく効果が、正当な理由無く当該製品カテゴリの省力化基準を下回っている申請が多数見られる場合は、省力化製品の登録取消や製造事業者の登録取消となる場合があることに同意すること
  3. 販売開始以降(5年以上前の場合は5年前から)から効果報告期間の省力化製品の製造個数・売上額、及び経営状況に関する指標(決算書記載の事項)を提出することに同意すること
  4. 今後、登録要領に条件が追加された場合、既に登録された省力化製品についてもその条件を満たしているかを事務局にて確認し、満たしていない場合は登録取消になる場合があることに同意すること。

 

 

省力化製品の要件

基本的事項

番号付きリスト
  1. 保有する機能が、当該製品が属する製品カテゴリにおいて設定されている、利用が想定される中小企業等 における対象業種の業務領域に合致すること
  2. 効果報告期間において、補助事業者により報告された省力化指標に基づく効果が、正当な理由無く当該製品カテゴリの省力化基準を下回っている申請が多数見られる場合は、省力化製品の登録取消や製造事業者の登録取消となる場合があることに同意すること
  3. 販売開始以降(5年以上前の場合は5年前から)から効果報告期間の省力化製品の製造個数・売上額、及び経営状況に関する指標(決算書記載の事項)を提出することに同意すること
  4. 今後、登録要領に条件が追加された場合、既に登録された省力化製品についてもその条件を満たしているかを事務局にて確認し、満たしていない場合は登録取消になる場合があることに同意すること
  5. パッケージに含まれる各構成要素を取捨選択して交付申請することは認められず、製品登録された内容通りに全ての構成要素を含めて導入すること
  6. 単体では稼働しない又は省力化効果を発揮しない製品でないこと。単体では稼働しない又は省力化効果を発揮しない場合は、省力化効果を発揮しうるシステム等として一体として登録すること

製品性能及び価格に関する事項

番号付きリスト
  1. 製品が属する製品カテゴリにおいて利用が想定される中小企業等の代表的な業種で設定されている省力化指標にしたがって省力化の効果を算出し、その効果が設定されている基準値を上回ること
  2. 製品本体の価格は50万円以上であること。また、本補助金の補助上限金額に比して著しく高額のものでないこと
  3. 製品登録時に提出する納品実績価格は経済的合理性があり、市場価格を逸脱していないこと。また登録後に、提出した納品実績価格が他の納品実績と著しく乖離していることが発覚した場合は、製品の登録を取り消すことがある

保守・サポート体制に関する事項

番号付きリスト
  1. 登録申請を行う省力化製品が生産性向上、省力化に資するよう、納入先として想定される地域に省力化製品の保守・サポート体制を構築し、補助事業者が導入した省力化製品において、運用障害等が発生しないようメンテナンス及び管理を徹底すること
  2. 保守・サポート体制を有していることを証明する資料を提供するとともに、処分制限期間内に運用障害等が発生した場合は販売代理店も含め保守・サポート等を提供することを宣誓すること
  3. 保守・サポート体制を提供できる範囲が日本全国をカバーしていない場合、本補助金により省力化製品を中小企業等に販売する際は、その範囲内の事業所のみを納入先とし、その旨をカタログ登録申請時に記載すること

対象外となる要件

番号付きリスト
  1. 製品が完成されておらず、開発が必須となると想定されるもの
  2. ソフトウェアのみのもの
  3. 恒常的に利用されないことが想定されるもの。
    (緊急時等の一時的利用が目的であったり、生産性向上への貢献度が限定的であったりするもの)
  4. 製品単体で省力化を図るものではなく、他の製品等の使用と組み合わせない限り業務の効率化、省力化に資さないもの
    (一体不可分の場合や周辺機器により更なる効果を発揮する場合、必要最低限を1つのパッケージとして登録)
  5. 省力化を図るものではなく、付加価値向上にのみ資するもの
  6. 補助金の補助上限額を鑑みて著しく高価であるものや、50万円未満の製品
  7. 既存の製品等の機能を拡張する又は性能を向上する目的で使用されると想定されるもの
  8. 製品単体でビジネスが成り立ち、人手による業務の効率化や負荷低減につながるものではないもの
  9. 販売先の選定や販売可否の判断に当たって、特別な条件が課されることが想定されるもの

 

  

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