中小企業省力化投資補助金申請

カタログ型:実績報告

更新日:2025年7月8日


このページでは、中小企業省力化投資補助金の補助事業の実施と実績報告について解説します。

補助金の給付を受ける補助事業者(中小企業等)と販売事業者が行わなければならない手続きです。ぜひ参考にしてください!

 

 

一連の流れ

1採択・交付決定
研修動画視聴・確認テスト受講
2補助事業の実施
3実績報告
4確定検査
5額の確定
6清算払請求
7補助金の交付
8効果報告1~3回

 

 

採択・交付決定後

交付決定内容の確認

交付決定通知書の内容を確認してください。

申請マイページ・販売事業者ポータルからダウンロードすることができます。

交付申請取下げ届

交付の決定内容や条件に不服があり申請を取り下げる場合、交付決定通知を受けた日から10日以内に「交付申請取下げ届」を事務局に提出する必要があります。

提出する際には、コールセンターに連絡してください。

研修動画の視聴・確認テストの受講

補助事業者は、交付決定者向けオンライン研修動画を視聴し確認テストを受講してください。

動画視聴後のテストが完了したあとに、修了証が発行されます。必ずダウンロードして保管してください。

修了証は実績報告時に提出が必要になります。

 

 

補助事業の実施

実施にあたって

補助事業は、以下の流れで行ってください。

 

1交付決定通知受領後、契約
2納品
3検収
4請求
5支払
6事業実績報告の提出

 

補助事業実施期間は、交付決定通知書に記載する日(交付決定日から原則12か月以内)となります。

期間中に実績報告の提出までを完了する必要があります。期限を超えて実績報告の提出はできません。

完了させることができないと見込まれる場合、事務局に報告し承認を得てください。

承認なく完了させられなかった場合、交付決定の取消しとなります。

交付決定通知を受領後に契約・発注等事業を開始し、「請求」ののち「支払い」をしてください。

支払方法

補助事業実施期間内に支払いを行ってください。

銀行振込のみが対象となります。販売事業者への支払いは補助事業者の口座から行い、銀行振込受領書等により支払いの事実(支払の相手方、支払日、支払額等)を明確にしてください。

口座振替も認められます。ただし、支払いの証明書類にて販売事業者名が確認でき、補助事業実施期間内に引き落としが完了している場合に限ります。

補助事業の経理処理にあたっては、補助金の交付の対象となる経費を明確に区別して処理をしてください。

現金振り込みではなく補助事業者の口座から振込を行ってください。

振込手数料は補助対象外です。
振込手数料を相手方負担にして振り込まないようご注意ください。

 

証拠書類

契約から支払までの証拠書類はすべて保管してください。

取り引きは補助事業者と販売事業者で行い、書類に記載される名称は補助事業者名と販売事業者名それぞれ一致する表記としてください。

法人は法人名で、個人事業主は補助事業者本人の氏名または事務局へ申請した屋号にて取引を行ってください。

本事業の経費は他の経費と分けて書類を発行してください。
製品登録されている型番・製品明細が読み取れる記載で書類を発行してください。

製品登録された製品の明細と導入する製品

周辺機器等を含めて登録されている製品を交付申請した場合、周辺機器を含め、登録された内容を全て導入してください。

実績報告や実地検査にて交付申請時の個数(製品登録時の個数)が導入されていないことが確認された場合、補助金の交付を受けることができません。

なお、登録された数量より多くの機器を導入することは可能ですが、その費用は対象とはなりません。

 

 

実績報告

宣誓・手引き

宣誓

宣誓事項を満たすことを確認してください。

テストの修了証添付

研修動画視聴後の確認テスト受講後にダウンロードした修了証を添付してください。

契約・納品・検収

契約情報

契約日の入力と、書類の添付をします。

以下のいずれか1組の書類が必要です。
契約書
発注書発注請書
注文書注文請書

電子契約の場合、電子証明書の提出も必要です。

項目確認事項
書類名補助対象となる事業の経費の契約書か
契約内容省力化製品名、契約数量、契約金額が確認できるか
契約日交付決定日以降に契約されているか
契約者共同申請をする販売事業者と補助事業者の契約か
押印電子契約を除く
押印(丸印/角印)またはこれらの押印に等しい効力のサインがあるか
※代表者のサインなど

納品情報・検収情報

納品日・検収日の入力と、書類の添付をします。

以下の書類を提出してください。

納品書
検収書

  ※納品書にて検収の確認ができれば検収書の提出は不要

 

導入・設定費用を補助対象費用とする場合は作業完了報告書など作業の完了が確認できる書類も提出してください。

 

項目確認事項
書類名契約した製品(導入・設定費用含む)に対しての納品書か
納品日契約日以降に納品されているか
契約先納品されたのは補助事業者か
納品元納品したのは共同申請する販売事業者か
納品内容契約した製品(導入・設定費用含む)が不足なく納品されているか
検収納品書または検収書にて、納品後に補助事業者が検収を行ったことが確認できるか
(検収日、検収者名、検収した旨の文言)

【ファイナンス・リース取引の場合】契約・納品・検収

契約情報

契約日の入力と、書類の添付をします。

以下の書類を提出してください。

販売事業者とリース会社の契約書
中小企業等とリース会社の契約書

納品情報

物品借受日の入力と、書類の添付をします。

以下の書類を提出してください。

物品借受書

【賃上げ宣誓をした場合】最低賃金・給与支給総額

達成しているか否か

賃上げ目標を達成しているか否かを入力します。

最低賃金

対象年月(実績報告の直近月)の入力と、書類の添付をします。

以下の書類を提出してください。

実績報告前月の最低賃金者の賃金台帳

給与支給総額

実績報告直近月の給与支給総額の入力と、書類の添付をします。

以下の書類を提出してください。

交付申請前月の全従業員分の賃金台帳
実績報告前月の全従業員分の賃金台帳

請求・支払

請求情報

請求日を入力し、書類の添付をします。

以下の情報を、請求明細書に沿って入力してください。

<製品本体購入費用>

実績報告時の内容を入力します。

交付申請の提出が2025年2月21日以前の場合と、2025年2月28日以降の場合で画面が異なります。

  • 製品本体購入費用

      交付申請時の額を超えることや50万円未満とすることはできません。

  • 数量

      交付申請時の数量を超えることはできません。

  • 製品本体購入費用の合計

      交付申請時の額または自動計算される合計額のいずれか低い額を超えること、50万円×数量の額を下回ることはできません。

<導入・設定費用>

実績報告時の内容を入力します。

  • 導入・設定費用

      自動表示される補助対象経費を超えた分は自己負担となります。

<全体>

実績報告時の内容を入力します。

  • 補助金申請額

      自動表示される補助申請可能額を超えることはできません。

 

以下の書類を提出してください。

請求書

 

項目確認事項
書類名納品された省力化製品(導入・設定費用含む)に対しての請求か
請求日契約日以降に請求されているか
請求先補助事業者へ請求されているか
請求元請求したのは共同申請をする販売事業者か
請求内容補助対象とする全ての費用の製品名、型番、金額、数量が明確になっているか
周辺機器が登録されている場合、機器を含めすべての単価・数量が示されているか
支払条件支払条件の記載がない場合、事務局から確認の連絡が来る場合があります

出精値引きや端数値引き等、全体からの値引きは認められません。
請求項目ごとに値引きを行ってください。

支払情報

支払日を入力し、書類を提出してください。

1つの書類で必要事項が確認できない場合が多い為、下記の書類を複数組み合わせてご提出ください。
通帳の表紙・表紙裏面・取引の該当ページ
窓口での振込依頼書等
ATMの振込明細書
インターネットバンキングの振込完了画面キャプチャ
インターネットバンキングの取引明細書
通帳の表紙・表紙裏面・取引の該当ページ
項目確認事項
書類名補助事業者の通帳表紙・表紙裏面・該当ページが揃っているか
支払日請求日以降に支払っているか
補助事業実施期間を超えていないか
支払金額請求金額を不足なく支払っているか
支払先請求元の販売事業者へ支払っているか
支払元補助事業者の口座から支払っているか
補助事業者の口座情報がすべて確認できるか
(振込元の銀行名、支店名、口座種別、口座番号、口座名義)
窓口での振込依頼書等/ATMの振込明細書
項目確認事項
書類名金融機関の窓口にて振込をした際の書類
またはATMにて振込をした際の書類か
支払日請求日以降に支払っているか
補助事業実施期間を超えていないか
支払金額請求金額を不足なく支払っているか
支払先請求元の販売事業者へ支払っているか
支払元補助事業者の口座から支払っているか
補助事業者の口座情報がすべて確認できるか
(振込元の銀行名、支店名、口座種別、口座番号、口座名義)
受領印金融機関の受付印があるか

インターネットバンキングの振込完了画面キャプチャ/インターネットバンキングの取引明細書
項目確認事項
書類名インターネットバンキングを利用した際の、
振込完了画面キャプチャまたは取引明細書か
支払日請求日以降に支払っているか
補助事業実施期間を超えていないか
支払金額請求金額を不足なく支払っているか
支払先請求元の販売事業者へ支払っているか
支払元補助事業者の口座から支払っているか
補助事業者の口座情報がすべて確認できるか
(振込元の銀行名、支店名、口座種別、口座番号、口座名義)
支払が完了ステータスが受付済み、承認済み等になっていることや支払日以降に出力していること等、
支払いが完了したことを示す証憑か

【ファイナンス・リース取引の場合】請求・支払

<製品本体購入費用>
<導入・設定費用>
<全体>

「請求・支払」の項目を参照してください。

【交付申請時からリース料の変更がある場合】

以下の書類を提出してください。

リース料軽減計算書

(公社)リース事業協会の事前確認が必要です。

支払情報

 「請求・支払」の項目を参照してください。

【補助額が500万円以上の場合】

保険書類(付保証明書または保険証券)

下記の書類のいずれか1つを提出してください。
付保証明書
保険証券
  • 補助対象設備が保険の補償対象であること

      「設備・什器」「動産」「屋外設備投資」等を対象とした保険である

  • 自然災害(火災・震災・水災)を対象とした保険であること

項目確認事項
書類名付保証明書または保険証券か
補償対象者補助事業者が保証される保険内容か
保険期間保険期間に実績報告日を含んでいるか
対象物導入した省力化製品が保険の対象になっているか
補償対象自然災害(火災・風災・水災)を対象としているか
保険金額補償対象設備の初年度の保険金額が補助額以上となっているか

製品写真・取得財産等管理明細表・製品導入場所

導入製品の使用について

導入した省力化製品を交付申請の計画通りに使用しているか否かを入力してください。

報告用写真アプリについて

報告用写真アプリを利用しているか否かを入力してください。

導入部品数、郵便番号、都道府県、市区町村、町域、番地、支店名/店舗名を入力してください。

省力化製品の写真

写真を添付するか、アプリで生成されたURLを提出します。

報告用写真撮影アプリを利用し省力化製品の導入が確認できた場合、実績報告~効果報告期間に行われる実地検査を完了したものとみなします。

    1製品につき3枚の写真を撮影してください。
  • 製品全体が確認できる写真
  • シール等の貼付が確認できる写真
  • シール等の文字が読み取れる写真

複数台導入した場合は複数台を1枚の写真に納めた写真やそれぞれ稼働している状態や使用している状態で撮影した写真など、別の機器であることを示した写真が必要です。

複数台導入した場合は、シール等に番号を付与する等して適切に管理してください。

所得財産等管理明細表

(様式第6)取得財産等管理台帳を備え管理し、下記の書類を提出してください。
・(様式第7)取得財産等管理明細表

様式類は本事業のホームページからダウンロードできます。

項目確認事項
財産名省力化製品名を記載してください
型番省力化製品の型番を記載してください
数量省力化製品の数量を記載してください
単価省力化製品の単価(税抜)を記載してください
(導入・設定費用を含む)
金額数量×単価の額を記載してください
取得年月日検収日を記載してください
処分制限期間交付規定第24条第2項に定める期間を記載してください
保管場所省力化製品の設置場所の住所を記載してください
補助額交付決定通知書に記載の補助金の額を入力してください
異なる製品を導入した場合の補助額はいずれかひとつに入力してください

口座

口座情報

口座情報を入力してください。

  • 金融機関コード
  • 金融機関名
  • 支店コード
  • 支店名
  • 口座種別
  • 口座番号
  • 口座名義

下記の書類のうちいずれか1つまたはその他口座情報が分かるものを提出してください。
通帳の表紙と表紙の見開きページ
web通帳のキャプチャ
ネットバンキングの口座情報が記載された画面のキャプチャ
項目確認事項
書類名口座情報が確認できる書類か
口座情報金融機関名・口座番号・支店名・預金種別・口座番号が確認できるか
口座名義口座名義人は補助事業者名と一致しているか
(法人の代表者の名義の口座や個人事業主の家族名義の口座等は利用できません)

これで補助事業者の入力は終了です。

販売事業者は必要があれば修正依頼をし、なければ提出します。

 

 

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